○阿賀野市大字保田財産区加入金徴収条例

平成26年3月31日

条例第34号

阿賀野市大字保田財産区加入金徴収条例(平成16年阿賀野市条例第246号)の全部を改正する。

(使用許可)

第1条 大字保田区内住民に対し、新たに区有財産の使用を許可する場合は加入金を徴収する。ただし、使用権を喪失した者に対して再び使用許可の場合はこの限りでない。

(加入金額)

第2条 加入金は、許可と同時に次の割合にこれを徴収する。

(1) 新たに住民となった者 金3,000円

(2) 従来の住民より分家した者 金750円

(加入金の還付)

第3条 既収の加入金は、還付しない。

(使用権の停止)

第4条 加入金滞納中はその間、財産の使用権を停止する。

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀野市大字保田財産区加入金徴収条例

平成26年3月31日 条例第34号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
平成26年3月31日 条例第34号