○阿賀野市大字保田財産区加入金徴収条例
平成26年3月31日
条例第34号
阿賀野市大字保田財産区加入金徴収条例(平成16年阿賀野市条例第246号)の全部を改正する。
(使用許可)
第1条 大字保田区内住民に対し、新たに区有財産の使用を許可する場合は加入金を徴収する。ただし、使用権を喪失した者に対して再び使用許可の場合はこの限りでない。
2 前項の使用権とは、阿賀野市大字保田財産区財産増殖及び使用条例(平成26年阿賀野市条例第33号)第4条の山業をいう。
(加入金額)
第2条 加入金は、許可と同時に次の割合にこれを徴収する。
(1) 新たに住民となった者 金3,000円
(2) 従来の住民より分家した者 金750円
(加入金の還付)
第3条 既収の加入金は、還付しない。
(使用権の停止)
第4条 加入金滞納中はその間、財産の使用権を停止する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。