○阿賀野市大字保田財産区財産増殖及び使用条例

平成26年3月31日

条例第33号

阿賀野市大字保田財産区財産増殖及使用条例(平成16年阿賀野市条例第245号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 大字保田財産区は、本条例の規定により逐次財産を増殖する。

(山林の使用)

第2条 前条の目的により山林の使用を次の各号について規定する。

(1) 水源涵養林

(2) 殖林地

(3) 柴及萱刈取地

(4) 秣刈取地

(使用制限)

第3条 前条使用制限の区域は、次の山林中につき議会の議決をもってこれを定めるものとする。

大字保田字虚空蔵山、字吉ヶ沢、字赤松沢、字上山、字下山、字ツベタ及び字小滝沢

第4条 本区民は、山業のため本条例の定めるところにより入山することができる。

第5条 山業は、第2条第3号及び第4号の所業に限り次の制限によりなすことができる。

(1) 伐採用具は山刀、鎌を用いる外、斧、鉞、鋸等を使用することができない。

(2) 山業は日出より日没までとし、山に宿泊することはできない。

(3) いかなる理由によるも炭焼をなすことはできない。

(4) 山業は自己において使用するものの外、販売又は譲与の目的をもって刈取伐採することはできない。

(山業の期間)

第6条 山業の期間は、春季彼岸後30日及び秋季稲刈取後10日間とし、毎年管理者においてこれを告示する。ただし、年の季候により春季彼岸前より山業をなすことができるときは、議会の議決を経てこれを定め告示するものとする。

2 山業は、彼岸前又は彼岸前より彼岸後にわたる場合であっても、その期間は30日とする。

3 秣刈取の期間は、本条の制限によらないものとする。

(禁止及び許可)

第7条 本区有山林中にある石類籠竹は、濫りに採取切取してはならない。ただし、本区の経営上必要な時に採取切取又は売却し、若しくは住民の自家用その他の為で必要な時に管理者の許可を得て採取切取するものはこの限りでない。

第8条 本条例の規定により山業をなす者は山業料を、籠竹切取搬出をなす者は籠竹切取料を前納し、管理者の認可を受けなければならない。

2 山業料若しくは籠竹切取料の額は、管理者がこれを定める。

3 籠竹切取搬出をなす者は、第5条第1号第2号及び第3号を遵守しなければならない。

第9条 前条の規定により山業をなす者に対しては山業鑑札を、籠竹切取若しくは石類を採取搬出する者については、管理者がその認可証を交付する。

(賦課)

第10条 殖林又は保護手入れ、その他山林に関する費用は、まず本山林より生ずる収入をもってこれに充て、なお不足があるときは区費を賦課徴収する。

2 前項の賦課にして諸税公課に係るときは、これを地租に附加し、その他は特別税戸数割を賦課し、本区の全部より議会の議決を経て徴収するものとする。

第11条 殖林及び保護手入れのため、議会の議決を経て夫役を賦課することができる。

(蓄積)

第12条 山林より生じる収入は、まず第10条第1項の費用に充て、残余はすべてこれを元金に組入れ蓄積する。

(蓄積金の支出)

第13条 天災事変等やむを得ない支出若しくは本区永久の利益となるべき支出を要する場合は、議会の議決をもって前条の蓄積金を支出することができる。

(入山の停止)

第14条 第5条第1号ないし第4号第6条第7条及び第8条に違背して山業をなした者は、管理者の告知により2ヶ年以内の間、本人及び同一戸籍内の者の入山を停止し、その採取した物件を没収する。

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀野市大字保田財産区財産増殖及び使用条例

平成26年3月31日 条例第33号

(平成26年3月31日施行)