○阿賀野市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月27日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 阿賀野市の消防職員として消防事務に従事した者で、消防次長又は署長の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 阿賀野市の行政事務に従事した者で、課長以上の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、次のとおりとする。
(1) 阿賀野市の消防吏員として消防事務に従事した者で、課長の職に1年以上あったものであること。
(2) 阿賀野市の消防吏員として消防事務に従事した消防司令補以上の階級の者で、課長補佐の職その他これと同等以上と認められる職に3年以上あったものであること。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。