○阿賀野市防犯協会補助金交付要綱
平成25年12月24日
告示第224号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市防犯協会(以下「協会」という。)の円滑な運営を図り、もって犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するため、協会が組織的に行う活動に要する経費に対し予算の範囲内で交付する補助金に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 補助金は、協会の総事業費から自己資金を減じた額を上限とし、支出前年度の10月1日現在阿賀野市住民基本台帳に登録されている人口に20円を乗じ、千円未満の端数金額を切り捨てて求めた額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 協会が補助金の交付を受けようとするときは、阿賀野市防犯協会補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、速やかに補助金交付の可否を決定しなければならない。
(交付の条件)
第5条 補助金の交付は、上半期及び下半期の年2回の分割交付とし、分割金額に千円未満の端数金額が生じる場合は、上半期に下半期の端数金額をまとめて交付するものとする。
(補助金の返還)
第6条 市長は、協会が補助金を目的外使用し、又は市の付した条件に違反したときは、補助金交付の決定を取り消し、又は期限を定めてその全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(実績報告)
第7条 協会は、年度終了後に速やかに事業の成果を記載した阿賀野市防犯協会補助金実績報告書(第3号様式。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成26年1月1日から施行する。