○阿賀野市健康あがの21策定委員会設置要綱
平成25年12月24日
告示第221号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民一人ひとりがゆとりと生きがいを持ち、健康で豊かな生活を送ることを目的に、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する健康増進計画策定のために設置する阿賀野市健康あがの21策定委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 健康増進計画「健康あがの21」の策定に関する事項
(2) その他策定に関し必要と認められる事項
(委員)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内とし、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 医療・福祉関係者
(2) 各種団体関係者
(3) 企業関係者
(4) 公募に応じた者
(5) 行政機関及び学校職員
(6) その他市長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときには、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときには、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(作業部会)
第8条 委員会の円滑な運営のため、委員会に作業部会を置くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年1月1日から施行する。