○阿賀野市中学生生活習慣病予防検査実施要綱
平成25年12月24日
告示第220号
(趣旨)
第1条 この告示は、近年増加傾向にある若年層の糖尿病等に起因する生活習慣病の早期発見及び予防を目的として、阿賀野市中学生生活習慣病予防検査(以下「検査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検査の実施)
第2条 市長は、阿賀野市立中学校(以下「市立中学校」という。)及び新潟県立駒林特別支援学校中学部(以下「駒林特別支援学校中学部」という。)と協議の上、計画的に検査を実施するものとする。
2 市長は、第4条に掲げる検査の全部を適当と認める法人(以下「委託検査機関等」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 検査の対象者は、市立中学校2学年及び駒林特別支援学校中学部2学年の生徒とする。
(検査の内容)
第4条 検査の内容は、次に掲げるものとする。
(1) LDLコレステロール検査
(2) HDLコレステロール検査
(3) 総コレステロール検査
(4) HbA1c検査
(5) ヘモグロビン検査
(6) ヘマトクリット検査
(7) 血圧検査
(結果通知)
第5条 市長は、前条の検査結果について、速やかに市立中学校及び駒林特別支援学校中学部を通し生徒へ通知するものとする。
(記録の整備)
第6条 市長は、第4条の検査の記録を整備し、作成した年度の翌年度から5年を経過するまでの期間、保存しなければならない。
2 委託検査機関等は、常に精度管理に努め、検査に伴う資料、記録及び報告書等を作成した年度の翌年度から5年を経過するまでの期間、保存しなければならない。
(費用負担等)
第7条 検査に要する費用は、市がこれを負担する。ただし、有所見者が医療機関で要する費用については、この限りではない。
(個人情報の保護)
第8条 市長及び委託検査機関等は、検査結果の取扱いに特に留意し、秘密を保持しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年1月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第106号)
この告示は、平成30年5月30日から施行し、改正後の阿賀野市中学生生活習慣病予防検査実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。