○阿賀野市人権擁護委員活動事業補助金交付要綱

平成25年10月18日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の人権擁護を図るため、新津人権擁護委員協議会阿賀野部会が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 人権擁護に係る啓発事業

(2) 人権擁護に係る相談事業

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、前条各号に掲げる事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費以内とし、3万円を上限とする。

(補助金の支払い)

第5条 補助金の支払は、年度当初の活動開始時に年1回行う。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

阿賀野市人権擁護委員活動事業補助金交付要綱

平成25年10月18日 告示第190号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成25年10月18日 告示第190号