○阿賀野市経営体育成支援事業補助金交付要綱
平成25年7月16日
告示第151号
(趣旨)
第1条 この告示は、経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)の実施にあたり、市長が交付する補助金の交付手続等に関し、基本的な事項を規定することにより、補助金に係る交付事務の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「補助金」とは、市長が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2の(1)の融資主体型補助事業による補助金
(2) 実施要綱第3の2の(2)の追加的信用供与補助事業による補助金
(3) 実施要綱第3の2のただし書により、農林水産省経営局長が緊急に実施する事業による補助金
(対象経営体調書の提出)
第3条 支援事業による助成を希望する助成対象者は、市長に対し、経営体調書(要領の別紙様式第1号別添2「融資主体型補助事業対象経営体調書」をいう。以下同じ。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 市長は、実施要綱第3の7の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった助成対象者に対して、承認に係る当該助成対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
(1) 氏名、名称及び代表者名
(2) 事業の目的及び内容等
(3) 支援事業に要する経費
(4) 成果目標(追加的信用供与補助事業を除く。)
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の経営体育成支援事業補助金交付申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 助成対象者は、第1項による経営体育成支援事業補助金交付申請書を提出するにあたり、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、申請に係る補助金の交付が法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えたうえ補助金の交付を決定することができる。
(補助金の交付の条件)
第6条 市長は、第4条の規定による交付の申請をした者(以下「交付申請者」という。)に補助金の交付を決定する場合において、交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、支援事業の完了により当該助成対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることがある旨の条件を付するものとする。
3 市長は、前2項に定めるもののほか、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(決定の通知)
第7条 市長は、前2条の規定による補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び条件を、交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 交付申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して30日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち、既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。
(1) 天災地変、その他補助金の交付の決定後に生じた事情の変更により、支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 交付申請者が、支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない場合
(3) 支援事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができない場合
(4) その他諸事情により支援事業を遂行することができない場合(助成対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。
(支援事業の遂行)
第10条 交付申請者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づく市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。
2 交付申請者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を経営体育成支援事業に係る着工届(第6号様式)により市長に届け出るものとする。
(状況報告及び立入検査等)
第12条 市長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付申請者に対し当該支援事業の遂行の状況に関する報告を求め、又はその事務所及び事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査する権限を市職員に委任し、関係者に質問させることができる。
(支援事業の遂行等の指示等)
第13条 市長は、交付申請者が提出する報告等により、支援事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従い当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、交付申請者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業の遂行について一時停止を命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、承認の申請をした交付申請者に速やかに通知するものとする。
(竣工)
第15条 交付申請者は、整備事業が竣工した場合には、速やかにその旨を経営体育成支援事業に係る竣工届(第7号様式)により、市長に届け出るものとする。
2 第4条第4項のただし書により交付の申請をした交付申請者は、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して前項の経営体育成支援事業補助金実績報告書を提出しなければならない。
3 第4条第4項のただし書により交付の申請をした交付申請者は、第1項の経営体育成支援事業補助金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、仕入れに係る消費税等相当額報告書(第11号様式)により速やかに市長に報告するとともに、市長の命令を受けた場合はこれを返還しなければならない。
(補助金の額の確定)
第17条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付申請者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第18条 市長は、前条において、支援事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該支援事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを交付申請者に命ずることができる。
(補助金の交付の時期等)
第19条 補助金は、第17条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。ただし、支援事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができるものとする。
(補助金の交付の決定の取消し)
第21条 市長は、交付申請者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、支援事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第22条 市長は、前条第2項の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているとき、又は交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、交付申請者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、交付申請者の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
2 交付申請者は、前項ただし書の申請を行う場合には、支援事業の交付の目的を達成するためにとった措置、補助金の返還を困難とする理由及びその他参考となるべき事項を記載した書類を添付のうえ、申請の内容を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第23条 交付申請者は、前条第1項の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、交付申請者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 交付申請者は、返還を命ぜられた補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第24条 市長は、交付申請者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合、その者に対し、同種の事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又はその補助金等と未納付額を相殺することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第25条 交付申請者は、当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、助成対象者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、実施要綱第3の2の(2)の追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第26条 交付申請者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認め、定めるもの
附則
この告示は、平成25年7月16日から施行し、平成25年4月1日から適用する。