○阿賀野市環境センターにおけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱

平成25年6月20日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱(平成13年4月25日付け基発第401号の2厚生労働省労働基準局長通知。以下「国要綱」という。)及び阿賀野市職員安全衛生管理規程(平成16年阿賀野市訓令第36号。以下「市規程」という。)の規定に基づき、廃棄物の焼却施設における作業について、従事者がダイオキシン類にばく露することを防止するための対策について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「阿賀野市環境センター」とは、阿賀野市環境センター条例(平成16年条例第142号)第2条に規定する処理施設をいう。

2 この要綱において「推進計画」とは、国要綱第三2(1)(ア)のダイオキシン類へのばく露防止推進計画をいう。

(委員会)

第3条 国要綱第三2(1)(ア)の規定により、阿賀野市環境センターにダイオキシン類対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 推進計画の策定及び実施に関すること。

(2) ダイオキシン類による健康被害の防止に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(委員会の組織)

第5条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 民生部長

(2) 市民生活課長

(3) 市民生活課長補佐

(4) 国要綱第三2(1)(イ)の規定による対策責任者

(5) 市規程第6条第1項の衛生管理者

(6) 市規程第9条第1項の産業医

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、民生部長を、副委員長は、市民生活課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第8条 委員会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(対策責任者)

第9条 国要綱第三2(1)(イ)の規定により、阿賀野市環境センターに対策責任者を置く。

2 対策責任者は、阿賀野市環境センターのセンター長をもって充てる。

3 対策責任者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の運転、点検等の作業の全部又は一部を受託する受託者及び当該作業の全部又は一部を請け負う請負人に対する推進計画の周知

(2) その他推進計画の実施に関する事項

(協議会)

第10条 国要綱第三2(1)(ウ)の規定により、阿賀野市環境センターにダイオキシン類ばく露防止協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の所掌事項)

第11条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 推進計画に基づく具体的な推進方法を協議すること。

(2) その他市長が必要と認めること。

(協議会の組織)

第12条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 市民生活課長補佐

(2) 対策責任者

(3) 受託者

(4) 請負人

(庶務)

第13条 委員会及び協議会の庶務は、市民生活課において処理する。

(受託者及び請負人によるダイオキシン類のばく露防止対策の実施)

第14条 受託者及び請負人は、ダイオキシン類のばく露防止対策の実施責任者を定め、推進計画を踏まえた対策を実施しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成25年6月20日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

阿賀野市環境センターにおけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱

平成25年6月20日 告示第138号

(平成25年6月20日施行)