○阿賀野市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成25年3月29日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、他の法令に定めるものを除き、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務(以下「事務」という。)の一部の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助執行の原則)
第2条 事務の補助執行は、行政事務の能率的な処理と一体性の保持を目的とするものでなければならない。
補助執行事務 | 補助職員 |
(1) 社会教育に関すること。 (2) 青少年育成センターに関すること。 (3) 公民館に関すること。 (4) 阿賀野市少年自然の家に関すること。 (5) 歴史及び伝統芸能に関すること。 (6) 博物館及び資料館に関すること。 (7) 図書館に関すること。 (8) 市立学校の体育施設の一般利用に関すること。 | 民生部の部長及び生涯学習課の職員 |
(決裁)
第4条 前条の規定により補助執行させる事務の決裁については、阿賀野市事務決裁規程(平成25年訓令第8号)の例による。
2 前項の規定にかかわらず、補助執行させる事務のうち特に重要であると認められるものについては、これを教育委員会に諮らなければならない。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長と協議し、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教育委員会規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。