○阿賀野市社会福祉法人認可審査会設置要綱
平成25年3月25日
訓令第35号
(設置)
第1条 社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立等に係る認可について、当該法人の適格性及び妥当性を審査するため、阿賀野市社会福祉法人認可審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査会が審査する事項は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第32条の規定による法人の設立の認可、同法第46条第2項の規定による法人の解散の認可、同法第50条第3項の規定による法人の吸収合併の認可及び同法第54条の6第2項の規定による法人の新設合併の認可に関することとする。
(組織)
第3条 審査会は、別表に掲げる職員を委員として組織する。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、民生部長を、副会長は、会長が指名する委員をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長が必要と認めるときは、審査会に関係者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、社会福祉課において行う。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行し、改正後の阿賀野市社会福祉法人認可審査会設置要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月11日から施行し、改正後の阿賀野市社会福祉法人認可審査会設置要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
総務部長 民生部長 産業建設部長 健康推進課長 社会福祉課長 高齢福祉課長 |