○阿賀野市定期予防接種事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第98号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき市長が実施する予防接種(以下「定期予防接種」という。)について、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 定期予防接種は、市内に住所を有する者のうち、次の表の左欄に掲げる種類について、それぞれ同表の右欄に掲げる接種対象者に対して行うものとする。

種類

接種対象者

四種混合(百日せき・ジフテリア・破傷風・急性灰白髄炎)、三種混合(百日せき・ジフテリア・破傷風)、ポリオ(急性灰白髄炎)

生後2月以上90月未満の者

二種混合(ジフテリア・破傷風)

11歳以上13歳未満の者

麻しん風しん混合(MR)、麻しん、風しん

1期

生後12月以上24月未満の者

2期

5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から、当該始期に達する日の前日までの間にある者

日本脳炎

1期

生後6月以上90月未満の者

2期

9歳以上13歳未満の者

特例対象者

平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた者で20歳未満の者

BCG

生後3月以上1歳未満の者

ヒブ

生後2月以上60月未満の者

小児用肺炎球菌

生後2月以上60月未満の者

子宮頸がん予防

小学6年生から高校1年生相当の年齢の者

特例対象者

令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間(以下「特例接種期間」という。)の接種に限る。

(1) 平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた者

(2) 特例接種期間中に新たに対象から外れる平成18年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた者

(3) 特例接種期間中に新たに対象から外れる平成19年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた者

(4) 過去に1回又は2回の接種歴があり、長期にわたり接種を中断していた者

水痘

生後12月から生後36月に至るまでの間にある者

B型肝炎

平成28年4月1日以後に生まれた、生後1歳に至るまでの間にある者

ロタウイルス

令和2年8月1日以後に生まれた者

1価:生後6週に至った日の翌日から、生後24週に至る日の翌日までの間にある者

5価:生後6週に至った日の翌日から、生後32週に至る日の翌日までの間にある者

インフルエンザ

65歳以上の者

60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

高齢者肺炎球菌

(1) 高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種は、次に掲げる者に対し、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを使用し、1回行うこと。ただし、イに該当する者として既に当該予防接種を受けた者は、アの対象者から除くこと。

ア 65歳の者

イ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(2) 平成26年10月1日より前の接種の取扱い

平成26年10月1日より前に、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回以上接種した者は、当該予防接種を定期接種として受けることはできないこと。

(3) 接種歴の確認

高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種を行うに当たっては、予診票により、当該予防接種の接種歴について確認を行うこと。

(4) 予防接種の特例

平成31年4月1日から令和6年3月31日までの間、(1)アの対象者については、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とすること。ただし、平成31年度に限り、101歳以上の者も対象に含めるものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者のほかに定期予防接種を行うことができる。

(実施場所)

第3条 定期予防接種の実施場所は、社団法人新潟県医師会長又は一般社団法人新発田北蒲原医師会代表理事に予防接種業務を行う旨を申し出た医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(費用負担)

第4条 この告示に基づく定期予防接種については、被接種者から実費を徴収しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条に掲げる定期予防接種のうち、インフルエンザ及び高齢者肺炎球菌にかかる予防接種については、実施医療機関等と接種日に属する年度に締結した契約書に記載された実費徴収額を、実施医療機関において徴収する。ただし、生活保護世帯の者からは、実費を徴収しないものとする。

3 インフルエンザにかかる予防接種については、契約書に記載された実費徴収額を被接種者の申請により還付するものとする。

(業務委託)

第5条 市長は、定期予防接種の業務を実施医療機関に委託することができる。この場合において、市長は、社団法人新潟県医師会長又は一般社団法人新発田北蒲原医師会代表理事との間で委託にかかる業務内容等について、必要な事項を定めなければならない。

2 前項の場合において、市長は、委託する業務執行に要する経費について、別に定めるところにより予算の範囲内において委託料として支払うものとする。

(周知方法)

第6条 定期予防接種の周知は、個別通知及び広報等により行うものとする。

(接種対象者に対する指導)

第7条 市長は、妊娠届時、4か月児健康診査時、10か月児健康診査時、1歳6か月児健康診査時、3歳児健康診査時その他の機会を利用して接種対象者(その保護者を含む。)に対する指導を行うこととする。

(予防接種台帳)

第8条 市長は、接種実施医療機関から送付される予防接種券及び接種不適当者予診票(写)に基づき予防接種台帳への記録を行い、保存することとする。

(健康被害発生時の対応)

第9条 市長は、定期予防接種により被接種者に健康被害発生の連絡を受けた場合は、速やかに法の規定に基づき救済の手続きを行うものとする。

(その他)

第10条 この告示で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(阿賀野市三種混合予防接種実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 阿賀野市三種混合予防接種実施要綱(平成18年告示第170号)

(2) 阿賀野市麻しん予防接種実施要綱(平成18年告示第171号)

(3) 阿賀野市日本脳炎予防接種実施要綱(平成18年告示第172号)

(4) 阿賀野市風しん予防接種実施要綱(平成18年告示第173号)

(5) 阿賀野市BCG予防接種実施要綱(平成18年告示第174号)

(6) 阿賀野市65歳以上等のインフルエンザ予防接種実施要綱(平成18年告示第178号)

(7) 阿賀野市二種混合予防接種実施要綱(平成19年告示第55号)

(平成26年告示第153号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年告示第160号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年告示第174号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年告示第147号)

この告示は、平成30年10月11日から施行し、改正後の阿賀野市定期予防接種事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年告示第28号)

この告示は、令和元年7月10日から施行し、改正後の阿賀野市定期予防接種事業実施要綱は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第178号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年告示第158号)

この告示は、令和3年10月15日から施行し、改正後の阿賀野市定期予防接種事業実施要綱の規定は令和3年10月1日から適用する。

(令和4年告示第90号)

この告示は、令和4年5月20日から施行し、改正後の阿賀野市定期予防接種事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年告示第129号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年告示第101号)

この告示は、令和5年5月10日から施行し、改正後の阿賀野市定期予防接種事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

阿賀野市定期予防接種事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第98号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月29日 告示第98号
平成26年9月30日 告示第153号
平成27年9月1日 告示第160号
平成28年8月19日 告示第174号
平成30年10月11日 告示第147号
令和元年7月10日 告示第28号
令和2年9月30日 告示第178号
令和3年10月15日 告示第158号
令和4年5月20日 告示第90号
令和4年7月28日 告示第129号
令和5年5月10日 告示第101号