○阿賀野市地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成25年3月26日
告示第68号
(設置)
第1条 本市における地域福祉の推進に当たり、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、阿賀野市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、市長に提言するものとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画策定に必要と認められる事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、20人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 福祉団体に関係する者
(2) 福祉サービス事業に関係する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市の職員
(5) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画策定終了までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときには、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときには、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第180号)
この告示は、平成25年10月10日から施行する。