○阿賀野市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成25年3月26日

告示第68号

(設置)

第1条 本市における地域福祉の推進に当たり、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、阿賀野市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、市長に提言するものとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画策定に必要と認められる事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、20人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 福祉団体に関係する者

(2) 福祉サービス事業に関係する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市の職員

(5) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画策定終了までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときには、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときには、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第180号)

この告示は、平成25年10月10日から施行する。

阿賀野市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成25年3月26日 告示第68号

(平成25年10月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月26日 告示第68号
平成25年10月2日 告示第180号