○阿賀野市ノルディックウォーキング用ポール貸出要綱
平成25年3月25日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、ノルディックウォーキングの普及を図り、もって市民のスポーツの推進と健康増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 ノルディックウォーキング用ポール(以下「ポール」という。)の貸出対象者は、市内に住所を有する者とする。
(貸出しの申請)
第3条 ポールの貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ノルディックウォーキング用ポール貸出申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(貸出しの方法)
第5条 ポールは、現物を貸出すものとする。
2 ポールの貸出しは、無料とする。
3 ポールの貸出は、1回とする。
4 貸出期間は、6箇月以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(貸出品の管理義務)
第6条 ポールの貸出しを受けた者(以下「借用者」という。)は、貸出しを受けたポール(以下「借用ポール」という。)を善良に管理し、この告示に定める目的以外に使用し、又は転貸してはならない。
(貸出品の返却)
第7条 借用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借用ポールを市長に返還しなければならない。
(1) 第2条に定める対象者に該当しなくなったとき。
(2) 貸出期間を満了したとき。
(3) 貸出しを受ける必要がなくなったとき。
2 ポールを返却する際は、使用の如何に係らずアスファルトパッドの新品を添えて、返却するものとする。
(損害賠償)
第8条 借用者は、借用ポールを破損し、又は紛失したときは、市長がやむを得ない事由があると認める場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第9条 市長は、この告示により貸し出したポールによる事故について損害賠償の責めを負わないものとする。
(貸付台帳の整備)
第10条 市長は、貸出しの状況を明確にするため、ノルディックウォーキング用ポール貸出台帳(第3号様式)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。