○阿賀野市ノルディックウォーキング用ポール貸出要綱

平成25年3月25日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、ノルディックウォーキングの普及を図り、もって市民のスポーツの推進と健康増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 ノルディックウォーキング用ポール(以下「ポール」という。)の貸出対象者は、市内に住所を有する者とする。

(貸出しの申請)

第3条 ポールの貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ノルディックウォーキング用ポール貸出申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(貸出しの決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、直ちにその内容を審査し、貸出しを許可するときは、ノルディックウォーキング用ポール貸出許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(貸出しの方法)

第5条 ポールは、現物を貸出すものとする。

2 ポールの貸出しは、無料とする。

3 ポールの貸出は、1回とする。

4 貸出期間は、6箇月以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(貸出品の管理義務)

第6条 ポールの貸出しを受けた者(以下「借用者」という。)は、貸出しを受けたポール(以下「借用ポール」という。)を善良に管理し、この告示に定める目的以外に使用し、又は転貸してはならない。

(貸出品の返却)

第7条 借用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借用ポールを市長に返還しなければならない。

(1) 第2条に定める対象者に該当しなくなったとき。

(2) 貸出期間を満了したとき。

(3) 貸出しを受ける必要がなくなったとき。

2 ポールを返却する際は、使用の如何に係らずアスファルトパッドの新品を添えて、返却するものとする。

(損害賠償)

第8条 借用者は、借用ポールを破損し、又は紛失したときは、市長がやむを得ない事由があると認める場合を除き、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第9条 市長は、この告示により貸し出したポールによる事故について損害賠償の責めを負わないものとする。

(貸付台帳の整備)

第10条 市長は、貸出しの状況を明確にするため、ノルディックウォーキング用ポール貸出台帳(第3号様式)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の阿賀野市ノルディックウォーキング用ポール貸出要綱(平成21年教育委員会告示第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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阿賀野市ノルディックウォーキング用ポール貸出要綱

平成25年3月25日 告示第47号

(平成25年4月1日施行)