○阿賀野市自立支援医療費育成医療支給実施要綱

平成25年3月22日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第18項の規定による自立支援医療のうち、障害児(身体に障害のある者に限る。)の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療(以下「育成医療」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(育成医療の対象児童)

第2条 育成医療の対象となる児童は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第183号)第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童又は現存する疾患が、当該障害又は疾患に係る医療を行わないときは、将来において同表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童であって、確実な治療の効果が期待できるものとする。

(対象となる障害)

第3条 育成医療の支給の対象となる障害は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)第6条の17に規定する次の各号に掲げるものとする。

(1) 視覚障害によるもの

(2) 聴覚、平衡機能障害によるもの

(3) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害によるもの

(4) 肢体不自由によるもの

(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの

(6) 先天性の内臓の機能の障害によるもの(前号に掲げるものを除く。)

(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

2 前項の規定にかかわらず、内臓の機能の障害については、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみの対象となるものは支給の対象から除くものとする。ただし、腎臓障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、支給の対象とするものとする。

(育成医療の内容)

第4条 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

(実施方法)

第5条 育成医療の支給は、法第54条第2項に定める指定自立支援医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して行うものとする。

2 支給認定の申請は、規則第35条の規定に定めるところにより、育成医療を受ける者(以下「受診者」という。)の親権を行う者又は後見人(以下「申請者」という。)が受診者に代わって行うものとする。

3 申請者は、申請にあたって次の書類を阿賀野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出するものとする。

(1) 自立支援医療費支給認定申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)

(2) 自立支援医療費(育成医療)意見書(第2号様式。以下「医師の意見書」という。)(指定医療機関の担当医師が作成したものに限る。)

(3) 受診者及び受診者と同一の世帯(受診者と同じ医療保険に加入する者をもって自立支援医療における世帯とする。以下「世帯」という。)に属する者の名前が記載されている被保険者証、被扶養者証、組合員証等医療保険の加入関係を示すもの

(4) 受診者の属する世帯の所得の状況等が確認できる資料(市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保護受給世帯の証明書又は市町村民税(均等割及び所得割)非課税世帯にあっては申請者の収入の状況が確認できる資料等)

(5) 特定疾病療養受領証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合に限る。)

(6) その他支給認定の決定に必要な書類

(支給認定)

第6条 福祉事務所長は、支給認定の申請があったときは、育成医療の対象となる障害の種類、具体的な治療方針、入院、通院回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度等育成医療の要否について具体的に審査を行い、支給するか否かを決定する。

2 福祉事務所長は、当該申請について育成医療の必要が認められ、支給を決定した場合は、世帯の所得状況を確認のうえ、高額治療継続者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「政令」という。)第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。)への該当又は非該当、別表に定める自己負担上限額の認定を行ったうえで、自立支援医療(育成医療)支給決定通知書(第3号様式)、自立支援医療受給者証(第4号様式。以下「受給者証」という。)及び育成医療自己負担上限額管理票(第5号様式)を申請者に交付し、指定医療機関に受給者証の写しを交付する。

3 受給者証の有効期間の始期は、受給者証の交付の日とし、終期については交付の日から原則3か月以内、最長1年以内の日とし、医師の意見書等を参考にして福祉事務所長が決定する。

4 福祉事務所長は、当該申請について、育成医療の必要が認められず、認定しないことを決定した場合は、第6号様式により申請者に通知する。

(再認定及び変更申請)

第7条 支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定(以下「再認定」という。)を申請する場合は、申請者は、第5条の規定に準じて申請を行うものとする。

2 福祉事務所長は再認定の要否等について、前条第1項の規定に準じて審査し、再認定が必要であると認められ、再認定を決定した場合は新たな受給者証を申請者に交付し、指定医療機関に書き換えた受給者証の写しを交付する。

3 福祉事務所長は、再認定の必要が認められず、認定しないことを決定した場合は、前条第4項の規定に準じて申請者に通知する。

4 受給者証の有効期間内に医療の具体的方針が変更となる場合、自己負担上限額が変更となる場合及び指定医療機関を変更する場合において、申請者は、第5条の規定に準じて変更認定の申請を行うものとする。この場合において、福祉事務所長に提出する書類は、申請書のほか、変更にかかる書類のみとする。

5 福祉事務所長は、変更認定の要否等について第2項及び第3項の規定に準じて処理を行うものとする。

(変更届出)

第8条 受給者証の有効期間内に受診者及び申請者について、氏名、居住地、医療保険の加入関係等が変更となった場合は、申請者は、支給認定申請内容変更届出書(育成医療)(第7号様式。以下「変更届」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、変更届を受理したときは、必要に応じて受給者証を書き換えのうえ申請者に交付し、指定医療機関に書き換えた受給者証の写しを交付する。

(受給者証の再交付申請)

第9条 紛失、汚損等により受給者証の再交付を申請する場合は、医療受給者証(育成医療)再交付申請書(第8号様式。以下「再交付申請書」という。)を福祉事務所長に提出するものとする。

2 福祉事務所長は、再交付申請書が適当と認められる場合は、受給者証を再交付する。

(支給の内容)

第10条 育成医療費の支給は、受給者証を指定医療機関に提示して受けた育成医療にかかる費用について行うものとし、原則として現物給付とする。

2 第4条に掲げる育成医療の内容のうち、治療材料における補装具の支給は、育成医療の治療過程において医療用補装具を必要とする場合に限るものとし、交付することのできる補装具の種目及び価格は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18厚生労働省告示第528号)によるものとする。

3 看護料の支給は、受診者に対する療養上の世話又は診療の補助をなす場合に支給する。

4 移送費の支給は、受診者が歩行障害等により必要と認められる場合に支給するものとし、介護者の移送費については、必要と認められる場合に限り支給する。この場合において、移送費の額は、必要とする最小限度の実費とする。

5 治療材料、看護料及び移送費の承認申請は、育成医療治療材料、看護、移送承認申請書(第9号様式)により福祉事務所長に申請するものとする。

6 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、速やかに承認するか否かを決定し、承認する場合は、育成医療治療材料、看護、移送承認書(第10号様式。以下「治療材料等承認書」という。)を申請者に交付する。

7 前項の承認にかかる支給申請については、各月ごとに育成医療治療材料、看護、移送費支給申請書(第11号様式)に内容証明書(第12号様式)及び当該費用についての受領書を添えて福祉事務所長に申請するものとする。

8 前項の申請があった場合、福祉事務所長は、その申請者に費用の支給を行う。

9 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても育成医療の支給の対象とする。

(費用負担)

第11条 申請者は、第6条第2項により受給者証の交付があった場合、その所得状況等に応じて、育成医療の対象疾患の診療を受けた各月ごとに、別表に定める額を負担する。ただし、その月における医療費の額の100分の10に相当する額が別表に定める額に満たないときは、当該100分の10に相当する額を負担する。

(支給額)

第12条 自立支援医療費育成医療の支給額は、法第58条第3項の規定によるものとする。

(診療報酬の請求及び支払)

第13条 育成医療に係る診療報酬の請求は、規則第65条の規定に定めるところにより行うものとする。

2 診療報酬の支払は、市長が新潟県知事に新潟県社会保険診療報酬支払基金幹事長及び新潟県国民健康保険団体連合会理事長との契約権限を委任し、新潟県知事が締結した委託契約に基づいて行う。

3 指定医療機関は、第11条による負担額(以下「支払命令額」という。)を申請者から徴収するものとする。

(医療保険各法との関連事項)

第14条 医療保険各法による給付とこの告示による育成医療の給付との関係は、受診者が医療保険各法の被扶養者である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先するものとする。

2 支払命令額の決定は、当該医療保険各法による給付額を控除した残額について行うものとする。

(台帳等の作成)

第15条 福祉事務所長は、第6条第2項による支給認定及び第7条第2項による再認定を行った場合は、育成医療給付台帳(第13号様式)を作成するとともに、育成医療券交付者名簿(第14号様式)を作成して整理するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第4号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月20日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(阿賀野市自立支援医療費育成医療支給実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の阿賀野市自立支援医療費育成医療支給実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀野市自立支援医療費育成医療支給実施要綱、第2条の規定による改正前の阿賀野市地域生活支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の阿賀野市日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の阿賀野市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱及び第5条の規定による改正前の阿賀野市排水設備指定工事店等の違反行為に対する処分等に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条、第11条関係)

所得状況等による区分

自己負担上限額(円)

 

 

 

重度かつ継続

【生活保護】

生活保護世帯

0

【低所得1】

市町村民税非課税で、保護者の収入が80万円以下の世帯

2,500

【低所得2】

市町村民税非課税で、上記2つの区分に該当しない世帯

5,000

【中間所得層1】

市町村民税額(所得割)が3万3千円未満の世帯

5,000

5,000

【中間所得層2】

市町村民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満の世帯

10,000

10,000

【一定所得以上】

市町村民税額(所得割)が23万5千円以上の世帯

全額

20,000

注:「重度かつ継続」とは、政令第35条第1項第1号に規定する高額治療者をいう。

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阿賀野市自立支援医療費育成医療支給実施要綱

平成25年3月22日 告示第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月22日 告示第29号
平成28年1月20日 告示第4号
平成28年3月24日 告示第72号