○阿賀野市青年就農給付金支給要綱

平成25年3月6日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における青年の就農意欲の喚起及び就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知)に規定する経営開始型の青年就農給付金(以下「給付金」という。)を市の予算の範囲内で支給することに関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この告示により給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。この場合において、支給対象者が農業経営を法人化している場合は、及び中「支給対象者」とあるのは「支給対象者又は支給対象者が経営する法人」と、及び中「支給対象者」とあるのは「支給対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権を支給対象者が有していること。ただし、親族(三親等以内の者をいう。以下同じ。)から貸借した農地が主である場合は、給付期間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。

 主要な農業機械・施設を支給対象者が所有し、又は借りていること。

 支給対象者の名義で生産物や生産資材等の出荷・取引をすること。

 支給対象者の農産物等の売上げや経費の支出等の経営収支を支給対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 支給対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(第1号様式)の認定を受けた者であること。ただし、給付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に青年就農給付金申請追加資料(第1号様式の2)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 農業経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ給付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外とする。

(6) 本市が定める人・農地プラン(以下「人・農地プラン」という。)(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。以下同じ。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する者をいう。)から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(8) 原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワークに加入していること。

(9) 平成23年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(給付金の支給額)

第3条 給付金の支給額は、経営開始初年度は、給付期間1年につき1人あたり150万円を給付し、経営開始2年目以降は、給付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を給付する。

2 夫婦で農業経営を開始し、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合は、給付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を支給する。

(1) 家族経営協定を締結しており、当該夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられた者等となること。

3 複数の新規就農者が農業法人を設立して共同経営する場合は、当該新規就農者(当該新規就農者及び当該農業法人のそれぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に給付期間1年につきそれぞれ第1項の額を支給する。ただし、農業経営開始後5年以上を経過している農業者と法人を設立する場合は支給しない。

(給付金の支給期間)

第4条 給付金の支給期間は、青年等就農計画等の承認を受けた日の属する年度から起算して5年(第14条に規定する給付金の支給の停止期間を含む。)を限度とする。ただし、平成27年度以前に農業経営を開始した者にあっては、農業経営を開始した年度から起算して5年度目までとする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画等に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(青年等就農計画等の承認等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、その可否を決定し、青年等就農計画等承認通知書(第2号様式)又は青年等就農計画等不承認通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

2 審査に当たっては、新潟県新発田農業普及指導センター等の関係機関や指導農業士等の関係者による面接等の実施により行うものとする。

(給付金の申請)

第7条 前条の規定により青年等就農計画等の承認を受けた者(以下「計画承認対象者」という。)は、青年就農給付金(経営開始型)給付申請書(第4号様式)に関係書類を添えて市長に給付金の支給を申請するものとする。

2 前項の申請は、平成27年4月以降の農業経営を対象として、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する給付金の対象期間の初日から1年以内に行うものとする。

(給付金の支給)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その内容が適当であると認めるときは、青年就農給付金支給決定通知書(第5号様式)により当該計画承認対象者に通知し、給付金を支給するものとする。なお、市長の判断により、1年分の給付金を一括で給付することができるものとする。

(変更申請等)

第9条 計画承認対象者は、青年等就農計画等の内容を変更する場合は、市長に当該青年等就農計画等の変更について申請し、その承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 第6条の規定は、前項の申請があった場合について準用する。

3 第1項の青年等就農計画等の変更に伴い、第7条の規定により提出した申請書の内容に変更が生じる場合は、市長に当該申請書の変更について申請し、その承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の申請書の内容の変更が適当であると認めるときは、変更した内容に基づき予算の範囲内で給付金を支給するものとする。

(就農状況報告等)

第10条 給付金の支給を受けた者(以下「給付金受給者」という。)は、給付金の受給期間内及び受給期間終了後3年間は、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況を就農状況報告書(第6号様式)により市長に報告しなければならない。

2 給付金受給者は、給付金の受給期間内及び受給期間終了後3年の間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(就農状況の確認等)

第11条 市長は、前条第1項の就農状況報告を受けたときは、新潟県新発田農業普及指導センター等の関係機関や指導農業士等の関係者と協力し、給付金の受給期間における青年等就農計画等に即した就農の実施状況を確認し、必要があると認めるときは、関係機関や指導農業士等の関係者と連携して適切な指導を行うものとする。

2 前項の就農の実施状況の確認は、就農状況確認チェックリスト(第8号様式)を使い、次に掲げるとおりに行うものとする。

(1) 給付金受給者への面談により、青年等就農計画等の達成に向けた取組状況を確認する。

(2) 圃場を確認し、次の事項について確認する。

 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。

 農作物を適切に生産していること。

(3) 次に掲げる書類を確認する。

 作業日誌

 帳簿

3 市長は、この告示による事業の適切な実施及び効果を確認するため、必要と認めるときは給付金受給者に前条第1項の就農状況報告のほか必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。

(給付金の受給の中止)

第12条 給付金受給者は、給付金の受給を中止する場合は、市長に中止届(第9号様式)を提出しなければならない。

(農業経営の休止等)

第13条 給付金受給者は、病気などのやむを得ない理由により農業経営を休止する場合は、市長に休止届(第10号様式)を提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した給付金受給者が就農を再開する場合は、経営再開届(第11号様式)を市長に提出するものとする。

(給付金の支給の停止)

第14条 市長は、給付金受給者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、給付金の支給を停止する。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営を中止したとき。

(3) 農業経営を休止したとき。

(4) 第10条第1項の就農状況報告を行わなかったとき。

(5) 第11条の規定による就農の実施状況の確認等により、次に掲げる事項のいずれかに該当することが認められるとき。

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小したとき。

 耕作すべき農地を遊休化したとき。

 農作物を適切に生産していないとき。

 農業従事日数が年間150日程度に満たないとき。

 第11条第1項の規定により市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わないとき。

 その他適切な農業経営を行っていないと市長が認めたとき。

2 前項に掲げるほか、市長は、給付金受給者の前年の総所得が350万円以上であった場合は、給付金の支給を停止するものとする。ただし、その後において総所得が350万円を下回った場合は、当該下回った年の翌年度から給付金の支給を再開することができるものとする。

(給付金の返還)

第15条 給付金受給者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める給付金を返還しなければならない。ただし、第1号に該当する場合であって、次条の申請により病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認める場合は、この限りではない。

(1) 前条第1項各号のいずれかに該当した時点が既に支給した給付金の支給期間中であるとき 残りの支給期間の月数分(同項各号のいずれかに該当した月を含む。)の給付金

(2) 偽りその他の不正な行為により、給付金を不正に受給したことが明らかとなったとき 給付金の全額

(返還免除)

第16条 給付金受給者は、前条ただし書に規定する病気や災害等のやむを得ない事情に該当し、給付金の返還の免除を受けようとするときは返還免除申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(相談体制の整備)

第17条 市長は、受給者の営農上の諸課題の相談に応じる体制を整備するものとする。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年度分の給付金の支給額は、第3条の規定にかかわらず同条に規定する1年あたりの支給額の半額を上限とする。

(平成26年告示第203号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成26年12月22日から施行し、改正後の阿賀野市青年就農給付金支給要綱の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(その他の経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の阿賀野市青年就農給付金支給要綱の規定に基づき実施している事業に対する運用については、なお従前の例による。

(平成27年告示第32号)

1 この告示は、平成27年3月2日から施行し、改正後の阿賀野市青年就農給付金支給要綱の規定は、平成27年2月3日から適用する。ただし、施行日までに申請のあったものについては、なお従前の例によるものとする。

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の阿賀野市青年就農給付金支給要綱の規定に基づき実施している事業に対する運用については、なお従前の例による。ただし、以下の規定についてはこの通知による改正後の同要綱を適用するものとする。

・改正後の第7条及び第8条

3 この告示による改正前の阿賀野市青年就農給付金支給要綱の規定に基づき給付を受けている者が、改正後に第3条に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて改正後の同要綱の適用を受けるものとする。

4 この告示による改正前の阿賀野市青年就農給付金支給要綱の規定に基づき給付を受けている者について、平成26年度国補正予算により事業を実施する場合は、第8条の規定にかかわらず、申請する給付金の対象期間の開始日前に支給申請をすることができるものとする。

(平成28年告示第139号)

1 この告示は、平成28年5月26日から施行し、改正後の阿賀野市青年就農給付金支給要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の阿賀野市青年就農給付金支給要綱の規定に基づき実施している事業に対する運用については、なお従前の例による。

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阿賀野市青年就農給付金支給要綱

平成25年3月6日 告示第17号

(平成28年5月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成25年3月6日 告示第17号
平成26年12月22日 告示第203号
平成27年3月2日 告示第32号
平成28年5月26日 告示第139号