○阿賀野市スポーツ推進委員に関する規則
平成25年3月25日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツ推進に関し、次の職務を行う。
(1) 市長又は教育委員会の諮問に応じ、スポーツの普及推進計画を立案すること。
(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の行うスポーツの行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、40人以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、補欠スポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に連絡を密にし、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例及び市長の定める規則に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、不名誉となる行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。