○阿賀野市スポーツ傷害見舞金に関する規則
平成25年3月25日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、阿賀野市(以下「市」という。)及び阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の行うスポーツ行事並びに行事に係る練習中で傷害等を受けた者に対し、見舞金給付の制度を設けその実施に必要な事項を定め、市民スポーツ及びレクリエーション活動の普及振興を図ることを目的とする。
(見舞金の種類及び額)
第2条 前条の見舞金の種類は、次のとおりとする。
(1) 傷害見舞金
(2) 入院見舞金
(3) 障害見舞金
(4) 死亡見舞金
2 見舞金の額は、別表に定めるとおりとする。
3 第1項に定める見舞金は、併給及び追加給付を受けることができる。
(追加給付)
第3条 前条の追加給付については、次のとおり行う。
(1) 同一種類の見舞金について、重度の等級に該当する場合は、新たに該当する等級の見舞金と、既に給付した見舞金との差額を給付する。
(2) 異種類の見舞金について、重度の種類に該当する場合は、新たに該当する種類の等級の見舞金を追加給付する。
(見舞金の給付対象)
第4条 見舞金は、次の各号のいずれかに該当する場合に給付するものとする。
(1) 市、教育委員会、公民館が主催し、又は共催するスポーツ行事並びに行事に係る練習中において生じた傷害等で、その治療に10日以上を要するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、審査委員会が特に認めたもの
(申請者の資格)
第5条 見舞金を受けようとする者は、市内に住居を有する者で前条に該当する場合において傷害を受けたもの又は死亡したものの遺族とする。
2 前項の該当者が18歳未満の場合は、その保護者が申請を行う。
(見舞金の申請)
第6条 見舞金を受けようとする者は、傷害等発生の日から30日以内に別記様式による申請書に医師の診断書を添えて市長に申請しなければならない。
2 見舞金の給付を受けた後において、傷害等発生の日から180日以内(第2条第1項第4号にあっては1年以内)に当該傷害等又は治療の程度に変更があった場合は、再度又は再々度の追加給付の申請をすることができる。
(給付の制限)
第7条 傷害等の発生が次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金を給付しない。
(1) 見舞金受取人となるべき者の故意又は重大な過失による場合
(2) 飲酒若しくは薬剤の不当使用又は故意若しくは重大な規則違反による自損行為の場合
(3) 地区又はチーム、機関等の指導者又は代表者が不在の場合
(4) 市等(教育委員会及び公民館を含む。)又はチームの指導者又は代表者が指定する会場以外の場所での傷害等の場合
(5) 行事の開会式以前及び解散宣言以後の場合
(審査委員会)
第8条 市長は、職員から5人以内を選任し、審査委員会(以下「委員会」という。)を構成する。
2 委員会に、委員長1人を置く。
3 委員会は、市長の諮問に応じ、見舞金の給付に関する必要事項について審査する。
4 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、出席委員の過半数をもって議決する。
5 委員の任期は、各々の職務期間中とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
傷害等の種類 | 傷害等の程度 | 見舞金の額(円) |
1 傷害 | (1) 全治10日以上20日以内 | 10,000 |
(2) 全治21日以上30日以内 | 15,000 | |
(3) 全治31日以上50日以内 | 20,000 | |
(4) 全治51日以上 | 25,000 | |
2 入院 | (1) 入院10日以内 | 5,000 |
(2) 入院11日以上30日以内 | 10,000 | |
(3) 入院31日以上50日以内 | 15,000 | |
(4) 入院51日以上 | 20,000 | |
3 障害 | (1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による1級の障害等級に該当するとき | 100,000 |
(2) 厚生年金保険法による2級の障害等級に該当するとき。 | 70,000 | |
(3) 厚生年金保険法による3級の障害等級に該当するとき。 | 50,000 | |
4 死亡 |
| 200,000 |