○阿賀野市スポーツ推進審議会条例施行規則
平成25年3月25日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市スポーツ推進審議会条例(平成16年条例第103号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、阿賀野市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長等)
第2条 審議会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選により選出する。
3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 3人以上の委員又は臨時委員から審議会の招集の請求があったときは、委員長は、これを招集しなければならない。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。