○阿賀野市養育医療給付事業負担金徴収規則

平成25年3月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定に基づき、市長が同法第20条の規定により養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給の措置をした者(以下「本人」という。)又はその扶養義務者から徴収する負担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 負担金の額は、別表に掲げる徴収基準額による。

2 本人の養育医療の給付を受けた日数又は養育医療に要する費用の支給の対象となった日数が1月に満たない場合は、その負担金の額は、その月の実日数を基礎として日割計算によって得た額とする。ただし、別表に規定するD14階層については、この限りでない。

3 前2項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する負担金の額は、その措置に要した費用につき、市長の支弁額又は費用総額から社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差引いた額を超えてはならない。

(納期限)

第3条 本人又はその扶養義務者は、前条の規定により算出した1月ごとの負担金を市長の発行する納入通知書によりその発行の日から10日以内に納入しなければならない。ただし、その納期限が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。

(納期限の延長)

第4条 市長は、本人及びその扶養義務者が特別の事情によりその負担金を納期限までに納入することが困難であると認めるときは、その納期限を延長することができる。

(免除)

第5条 市長は、本人及びその扶養義務者が特別の事情によりその負担金を納入する資力がないと認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市養育医療給付事業負担金徴収規則の規定は、令和元年12月27日から適用する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

養育医療給付事業負担金徴収基準額表

階層区分

月額負担金徴収基準額

徴収基準月額(円)

徴収基準加算月額(円)

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者の属する世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額 15,000円以下

D1階層

7,900

790

所得割の年額 15,001円から21,000円まで

D2階層

10,800

1,080

所得割の年額 21,001円から51,000円まで

D3階層

16,200

1,620

所得割の年額 51,001円から87,000円まで

D4階層

22,400

2,240

所得割の年額 87,001円から171,300円まで

D5階層

34,800

3,480

所得割の年額 171,301円から252,100円まで

D6階層

49,400

4,940

所得割の年額 252,101円から342,100円まで

D7階層

65,000

6,500

所得割の年額 342,101円から450,100円まで

D8階層

82,400

8,240

所得割の年額 450,101円から579,000円まで

D9階層

102,000

10,200

所得割の年額 579,001円から700,900円まで

D10階層

123,400

12,340

所得割の年額 700,901円から849,000円まで

D11階層

147,000

14,700

所得割の年額 849,001円から1,041,000円まで

D12階層

172,500

17,250

所得割の年額 1,041,001円から1,222,500円まで

D13階層

199,900

19,990

所得割の年額 1,222,501円から1,423,500円まで

D14階層

229,400

22,940

所得割の年額 1,423,501円以上

D15階層

全額

左の徴収基準額の10%ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、同法附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取り扱いについては、これが判明するまでの期間は前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合については、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割り計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)

徴収基準月額×その月の入院期間/その月の実日数実績

(3) 10円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がいないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 階層区分の認定について

(1) 認定の原則

階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無などにより行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すものであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などはその父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就学の者は原則として扶養義務者としての取り扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取り扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた額をいうものであること。

8 災害時により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取り扱いをして差し支えないものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取り扱いとすること。

10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。

また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱うもの以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族であるものを除く。以下同じ。))を有する者((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの

なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者はその旨を記載した申請書を提出するものとする。

阿賀野市養育医療給付事業負担金徴収規則

平成25年3月22日 規則第12号

(令和4年6月9日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月22日 規則第12号
令和2年3月18日 規則第13号
令和4年6月9日 規則第21号