○阿賀野市公共施設再整備検討委員会設置要綱
平成24年10月10日
訓令第19号
(設置)
第1条 市が保有する公共施設の配置、維持、更新等について総合的な見地から検討するため、阿賀野市公共施設再整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 公共施設 行政財産である本市の施設のうち、道路、橋りょう、上下水道の設備及び消防器具置き場等の小規模な施設を除く施設をいう。
(2) 公共施設の再整備 公共施設のあり方について抜本的な見直しを行い、市民ニーズに対応した施設の適正な配置、効率的な管理運営及び財源確保を実現することをいう。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) 公共施設の再整備の方針に関すること。
(2) 阿賀野市公共施設再整備計画に関すること。
(3) その他公共施設の再整備に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、市職員の中から選ばれた委員20名以内をもって組織し、市長が任命する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、企画政策課長をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成24年10月10日から施行する。