○阿賀野市高齢福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置実施要綱
平成24年11月15日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項各号又は法第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 措置の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する被保険者であって、やむを得ない事由により同法に規定する居宅サービス、地域密着型サービス又は施設サービス(以下「介護サービス」という。)を利用することが著しく困難なもの(以下「要措置者」という。)とする。
(1) 本人が家族等から虐待又は無視を受けている場合
(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合
(3) その他市長がやむを得ない事由と認める場合
(措置の内容)
第3条 市長は、要措置者に対し、必要に応じて次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を供与すること。
(2) 介護保険法に規定する介護老人福祉施設へ入所させること。
(調査及び措置の決定)
第4条 市長は、要措置者であると見込まれるものを発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該要措置者の実態を調査するものとする。
2 市長は、要措置者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合には、必要に応じて要介護認定を受けさせるものとする。ただし、急を要する場合には、次項の規定による措置の決定後において又は当該措置の開始後において要介護認定を受けさせることができる。
(1) 要措置者の意思と尊厳
(2) 要措置者及び当該要措置者の家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) その他要措置者及び当該要措置者の家族等の福祉を図るために必要な事項
4 市長は、措置の実施を決定したときは、当該措置に係る者に措置決定通知書(第1号様式)により通知し、速やかに当該措置を開始しなければならない。
(費用の支弁)
第6条 市長は、措置に要する費用を支弁するものとする。
2 市長は、措置を受ける要措置者(以下「被措置者」という。)が、当該措置に係る介護保険法の規定による保険給付を受けることができる場合は、その保険給付に相当する額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合は、その介護扶助相当分を上乗せした額)を前項の市長が支弁する金額から控除するものとする。
(費用の請求)
第7条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(第3号様式)により、市長に請求するものとする。
(1) 生活保護世帯及び費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合
(2) 罹災及びその他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合
(3) その他費用の徴収が著しく困難であると市長が認めた場合
(措置の変更)
第9条 市長は、被措置者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。
(措置の解除)
第10条 市長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、措置を解除するものとする。
(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(2) 成年後見制度等に基づき、被措置者を代理する後見人等を活用することにより、介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(3) その他やむを得ない事由の解消により、被措置者が介護サービスの利用に関する契約を行うことが可能になったと市長が認めたとき。
(成年後見制度の活用)
第11条 市長は、被措置者が介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判を請求する等、当該被措置者が民法に規定する成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年11月15日から施行する。