○阿賀野市教育事務の職務権限の特例に関する条例

平成24年12月28日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、教育に関する事務(以下「教育事務」という。)の職務権限の特例について必要な事項を定めるものとする。

(市長が管理及び執行をする教育事務)

第2条 市長は、次に掲げる教育事務を管理し、及び執行するものとする。

(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

阿賀野市教育事務の職務権限の特例に関する条例

平成24年12月28日 条例第56号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年12月28日 条例第56号
平成27年3月25日 条例第2号