○阿賀野市上下水道局工事等に係る建設雑費の算定及び取扱要綱
平成24年7月2日
上下水道局告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が当事者となって締結する工事等の契約に係る建設雑費の算定及び取扱いについて定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この告示の適用を受ける工事等の契約は、次の各号に掲げる工事等とする。
(1) 受託工事
(2) 補償工事
(3) 前2号に規定する工事に係る設計等業務委託
(1) 工事費 前条に規定する工事等に係る工事価格等(消費税及び地方消費税を除く。)をいう。
(2) 建設雑費 阿賀野市水道事業が当該工事の実施に付随して要する費用であって、直接従事する職員等の給料、諸手当、社会保険料等、直接人件費以外の人件費及び旅費並びに建物、機器その他の固定資産の使用料及び電気、水道、電話等の使用料その他当該工事の事務処理に伴い必要とする経費をいう。
(算定)
第4条 建設雑費は、工事費に100分の6を乗じて得た額及び当該額に係る消費税及び地方消費税に相当する額の合計額とする。
(減額等)
第5条 管理者は、公益その他特別な理由があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、建設雑費を減額して算定することができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか建設雑費の算定及び取扱いについて必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成24年7月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和元年上下水道局告示第2号)
この告示は、令和元年10月18日から施行し、令和元年10月1日から適用する。