○阿賀野市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成24年8月24日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民のコミュニティ活動の推進を図るため、阿賀野市コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、一般財団法人自治総合センター(昭和52年4月1日に財団法人自治総合センターという名称で設立された法人をいう。以下「自治総合センター」という。)の定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、市内の自治会及び町内会、自主防災組織その他地域的な共同活動を行う団体若しくはその連合体又は地域における国際化の推進に資する活動を行う民間組織若しくはその連合組織(以下これらを「団体等」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱に定める次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 一般コミュニティ助成事業

(2) コミュニティセンター助成事業

(3) 地域防災組織育成助成事業

(4) 青少年健全育成助成事業

(5) 地域国際化推進助成事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、自治総合センターにおいて決定された助成金の額とする。

(対象事業の選定)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体等は、阿賀野市コミュニティ助成事業補助金実施計画書(第1号様式。以下「実施計画書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業収支の内訳等を示したもの(第1号様式別表)

(2) 団体等の会則若しくは規約又はこれに類するもの

(3) 事業実施主体の申請年度の事業計画及び予算書

(4) 補助事業の見積書等の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 実施計画書の受付期間は、補助事業の実施を予定する年度の前年度の市長が別に定める期間とする。

3 市長は、第1項の規定による実施計画書を受理し、当該事業が実施要綱の基準に適合していると認めたときは、自治総合センターに申請するものとする。

4 前項の場合において、適合する事業が第3条各号に規定する事業ごとに複数あるときは、当該実施計画書の内容を審査し、優先順位を決め、申請するものとする。

5 市長は、前2項の規定により申請した事業に関し、自治総合センターから採否の通知を受けたときは、その結果を当該団体等に通知するものとする。

(補助金交付の申請)

第6条 前条第5項の規定により、採用の通知を受けた団体等(以下「補助事業者」という。)は、阿賀野市コミュニティ助成事業補助金交付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の事業計画書

(2) 補助事業の収支予算書

(3) 補助事業の見積書等の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等

(交付の決定)

第7条 市長は、補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等により申請内容を審査し、補助金を交付すべきと認めるときは、阿賀野市コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(事業の変更)

第8条 補助事業の内容を変更しようとする補助事業者は、阿賀野市コミュニティ助成事業補助金変更承認申請書(第4号様式)に変更内容を説明する資料を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、自治総合センターの承認が得られた場合に限り、変更承認を行うものとする。

(概算払)

第9条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要であると認めるときは、補助金の一部又は全部を概算払により交付することができる。

2 前項の規定により概算払を受けようとする補助事業者は、阿賀野市コミュニティ助成事業補助金概算払請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに阿賀野市コミュニティ助成事業補助金実績報告書(第6号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書(未払いの場合は、請求書)の写し

(2) 補助事業の完了写真

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による実績報告書を受理したときは、その内容の審査及び調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容等に適合していると認めたときは、自治総合センターに実績報告をするものとする。

(交付額の確定)

第11条 市長は、自治総合センターから助成金の額の確定通知を受けたときは、阿賀野市コミュニティ助成事業補助金交付額確定通知書(第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 前条の規定により通知を受けた補助事業者は、速やかに阿賀野市コミュニティ助成事業補助金交付請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年8月24日から施行する。

(平成25年告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第179号)

この告示は、平成25年10月10日から施行する。

(平成26年告示第166号)

この告示は、平成26年10月10日から施行する。

(平成30年告示第130号)

この告示は、平成30年8月31日から施行する。

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阿賀野市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成24年8月24日 告示第147号

(平成30年8月31日施行)