○阿賀野市環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画策定委員会設置要綱

平成24年6月25日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市環境基本条例(平成23年条例第9号)第9条の規定に基づき策定する阿賀野市環境基本計画及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第20条の3の規定に基づき策定する阿賀野市地球温暖化対策実行計画(以下これらを「基本計画」という。)の原案を策定するため設置する阿賀野市環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画策定委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 基本計画の原案の策定に係る審議及び承認に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は別表に掲げる者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

4 委員長は、委員会の所掌事務を統括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し会議の出席を求め、その説明及び意見を聴くことができる。

3 委員会は、基本計画の素案を策定するため、委員会の下部組織として、庁内関係課の実務担当職員で構成する阿賀野市環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画策定調整委員会(以下「調整委員会」という。)を置くものとする。

(事務局)

第6条 委員会及び調整委員会の事務局は、市民生活課に置く。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成24年6月29日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

委員長

副市長

副委員長

委員長が指名する者

委員

教育長、総務課長、企画政策課長、農林課長、建設課長、商工観光課長、上下水道局長、学校教育課長、生涯学習課長、安田支所長、京ヶ瀬支所長、笹神支所長

阿賀野市環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画策定委員会設置要綱

平成24年6月25日 訓令第12号

(平成24年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年6月25日 訓令第12号