○阿賀野市新潟東部太陽光発電所説明員設置要綱

平成24年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新潟県東部産業団地に設置された新潟東部太陽光発電所(以下「太陽光発電所」という。)の見学者に対する説明の実施及び阿賀野市の観光案内等をするため、阿賀野市新潟東部太陽光発電所説明員(以下「説明員」という。)を置くことについて必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 説明員は、太陽光発電などの新エネルギー又は省エネルギーに関して興味を持ち、その趣旨及び普及に関し理解と識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(定員)

第3条 説明員の定数は、3人以内とする。

(任期等)

第4条 説明員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、第7条の規定に違反した場合等特別な理由があるときは、任期中であっても説明員を解嘱することができる。

(職務)

第5条 説明員の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 太陽光発電所の見学者に対する説明に関すること。

(2) 太陽光発電所の鍵の管理に関すること。

(3) 太陽光発電所の見学者に対する阿賀野市の観光案内に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(勤務日等)

第6条 説明員は、太陽光発電所の見学の申込みがあった場合に勤務するものとする。

(服務)

第7条 説明員は、その職務を遂行するに当たって、別に定める業務マニュアルを遵守しなければならない。

2 説明員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 説明員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(謝礼)

第8条 市長は、新潟県と阿賀野市の間で締結した太陽光発電所における見学者対応業務に係る委託契約に定める額を説明員に謝礼として支払うものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、説明員の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

阿賀野市新潟東部太陽光発電所説明員設置要綱

平成24年4月1日 訓令第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年4月1日 訓令第9号