○阿賀野市難聴児補聴器給付事業実施要綱

平成24年6月21日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の聴力障害を有する18歳未満の者(以下「難聴児」という。)に対し、言語の習得及び生活や学習への適応を支援するため、補聴器を給付することについて必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 補聴器の給付対象となる者は、市内に住所を有する者であって、次のいずれかに該当する難聴児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)とする。ただし、当該難聴児の保護者又は当該難聴児の属する世帯の他の世帯員が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第43条の2第1項に規定する者に該当する場合であって、それらの者の所得が同条第2項に定める基準以上であるときは、支給の対象としない。

(1) 両耳の聴力レベルがそれぞれ30デシベル以上の者

(2) 医師に補聴器の装用が特に必要と判断された者

(対象となる補聴器)

第3条 給付の対象となる補聴器は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に定める補聴器(高度難聴用耳かけ型)の性能を有するものとし、修理は対象としない。

(給付の手続)

第4条 難聴児の保護者が補聴器の給付を受けようとする場合は、補聴器給付申請書(第1号様式)に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する医師が作成した補聴器給付意見書(第2号様式)及び当該補聴器に係る見積書を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を調査し、給付の必要があると認めた場合は補聴器給付決定通知書(第3号様式)により、給付の必要が無いと認めた場合は補聴器給付却下通知書(第4号様式)により、その結果を申請者に通知する。

3 市長は、前項の規定により給付を決定した場合は、補聴器の納入業者に補聴器給付券(第5号様式)を送付する。

4 再給付の申請は、前回の給付の決定の日から起算して5年を経過していない場合は原則として認めないものとする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により補聴器の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(補聴器の給付)

第5条 前条第2項の規定による給付の決定を受けた保護者(以下「受給者」という。)が、当該給付決定に係る補聴器を購入するときは、購入に要する費用の一部(以下「自己負担額」という。)を補聴器の納入業者に支払わなければならない。

(費用の負担)

第6条 自己負担額は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に定める補聴器(高度難聴用耳かけ型)の価格に相当する額(以下「基準額」という。)に100分の10を乗じて得た額とする。ただし、補聴器の購入に要する費用が基準額より廉価なときは、その額に100分の10を乗じて得た額とする。

2 基準額には、補聴器本体の価格のほか、フック、イヤーモールドの価格を含めるものとし、電池の価格は含めないものとする。

3 補聴器の購入に要する費用が基準額を超える場合は、当該基準額を超える額についても、自己負担額に含めるものとする。

4 自己負担額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、自己負担額の算定にあたっては、施行令第43条の3の規定を準用するものとする。

(費用の請求)

第7条 補聴器を納入した業者は、当該補聴器の価格から受給者が支払った額を控除した額を、補聴器給付券を添付の上、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。

(補聴器の管理等)

第8条 受給者及び難聴児は、給付された補聴器をその目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、受給者が虚偽その他不正の手段により補聴器の給付決定を受けた場合は、第4条第2項の規定による給付決定を取り消すとともに、既に給付した補聴器があるときは給付に要した費用の全部又は一部を還付させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補聴器の給付に必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年告示第91号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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阿賀野市難聴児補聴器給付事業実施要綱

平成24年6月21日 告示第116号

(平成25年4月1日施行)