○阿賀野市議会議員全員協議会に関する規程
平成24年3月23日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿賀野市議会会議規則(平成16年阿賀野市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、同規則別表に規定する議員全員協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成員)
第2条 議員全員協議会は、議員全員をもって構成する。
(会議)
第3条 議長は、市政に関する重要課題又は議会の運営に関する事項について協議又は調整を行うため、及び執行機関からの説明、報告並びに議員間の討議を行う必要があると認めるときは議員全員協議会を開催し、これを主宰する。
2 議長に事故があるときは、副議長がその職務を行う。
3 議員全員協議会は、議員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(議員以外の者の出席)
第4条 議長が必要があると認めるときは、議員以外の者の出席を求めることができる。
(公開)
第5条 議員全員協議会は、これを公開とする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。
(傍聴)
第6条 議員全員協議会の傍聴の取扱いは、阿賀野市議会傍聴規則(平成16年議会規則第2号)の例によるものとする。
(記録)
第7条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年議会訓令第1号)
この訓令は、平成25年1月25日から施行する。