○阿賀野市アメリカシロヒトリ等共同防除農薬購入費補助金交付及び機器貸付要綱
平成24年3月28日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、アメリカシロヒトリ等の共同防除(以下「防除」という。)を行う者に対する農薬の購入費用の補助及び防除機器の貸付けについて、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)及び阿賀野市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年条例第62号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより良好な生活環境を保全することを目的とする。
(補助等対象者)
第2条 この告示による補助及び防除機器の貸付けの対象は、アメリカシロヒトリ等の発生が認められた樹木等が存する自治会とする。
(農薬の購入費の補助)
第3条 市長は、自治会で防除をする場合は、自治会長の申請により農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)に規定された農薬の購入費用に対して、当該農薬の購入額に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)を補助するものとする。ただし、1回の防除につき、補助金額の上限を1万円とする。
(防除機器の貸付)
第4条 市長は、自治会で防除をする場合は、自治会長の申請により、防除機器を無償で貸し付けることができる。この場合において、防除機器の引受け及び返納に要する一切の費用は、自治会において負担するものとする。
(遵守事項等)
第7条 前条の規定による通知を受けた者(以下「決定を受けた者」という。)は、防除の実施にあたり次の事項を遵守しなければならない。
(1) 防除機器を防除の目的以外に使用しないこと。
(2) 防除機器を丁寧に取扱うこと。
(3) 防除機器を転貸しないこと。
(4) 返納の際、機器の燃料を満杯とし、機器について係員の検収を受けること。
(5) 農薬の使用にあたって法に規定された事項を遵守すること。
(6) 農薬を散布する際、周囲の状況を勘案し農地、住宅地等への農薬飛散防止対策を講じること。
2 決定を受けた者は、貸付けを受けた防除機器を滅失し、又はき損したときは、自己の費用を以てこれを補てんし、又は修理しなければならない。ただし、決定を受けた者の責任でない事由がある場合は、この限りでない。
3 決定を受けた者は、使用した防除機器及び農薬等により事故等が生じた場合は、自己の責任において処理するものとする。
(実績報告)
第8条 決定を受けた者は、防除が完了したときは、アメリカシロヒトリ等共同防除農薬購入費補助金実績報告書兼機器借用実績報告書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(支払)
第10条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後に支払うものとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第181号)
この告示は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成31年告示第24号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。