○阿賀野市地域包括支援センター設置運営要綱
平成24年2月16日
告示第18号
阿賀野市地域包括支援センター設置運営要綱(平成18年阿賀野市告示第140号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、阿賀野市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称、位置及び担当地区)
第2条 支援センターの名称、位置及び担当地区は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 担当地区 |
阿賀野市地域包括支援センター阿賀野 | 阿賀野市岡山町10番15号 | 市内全域 |
(相談窓口)
第3条 支援センターの相談窓口を福祉支援課及び地域保健課に置く。
(事業内容)
第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第2項各号に掲げる事業及びその他厚生労働省令で定める事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(事業の委託)
第5条 法第115条の23第3項の規定により、前条に掲げる事業の一部を指定介護支援事業者に委託することができるものとする。その場合においては、阿賀野市地域包括支援センター運営協議会の承認を得なければならない。
(職員の配置及び員数)
第6条 支援センターには、管理責任者としてセンター長を置くほか、係の事務を掌理する係長及び次の各号に掲げる職員を配置するものとする。
(1) 保健師又はこれに準ずる職員
(2) 社会福祉士又はこれに準ずる職員
(3) 主任介護支援専門員
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職員
2 前項の職員の員数については、阿賀野市介護保険法に基づき地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準に関する条例第2条に規定する基準を満たさなければならない。
(運営時間)
第7条 支援センターの運営時間は、次に掲げる日を除いた日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができるものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(職員の責務)
第8条 この業務を担当する職員は、利用者及び利用者世帯に関する個人情報の保持に万全を期するとともに、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年2月16日から施行する。
附則(平成25年告示第62号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和8年告示第19号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。