○阿賀野市地域包括支援センター設置運営要綱
平成24年2月16日
告示第18号
阿賀野市地域包括支援センター設置運営要綱(平成18年阿賀野市告示第140号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項の規定に基づき、阿賀野市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称、位置及び担当地区)
第2条 支援センターの名称、位置及び担当地区は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 担当地区 |
阿賀野市地域包括支援センター阿賀野 | 阿賀野市岡山町10番15号 | 水原地区、京ヶ瀬地区 |
阿賀野市地域包括支援センター笹神 | 阿賀野市山崎77番地 | 笹神地区、安田地区 |
(相談窓口)
第3条 支援センターが行う業務の一部を補完するため、阿賀野市地域包括支援センター阿賀野の相談窓口を京ヶ瀬支所に、阿賀野市地域包括支援センター笹神の相談窓口を安田支所に置く。
(事業内容)
第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 法第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業
(2) 法第115条の44第1項第2号から第5号までに規定する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(職員の配置)
第5条 支援センターには、管理責任者としてセンター長を置くほか、係の事務を掌理する係長及び次の各号に掲げる職員を配置するものとする。
(1) 保健師又はこれに準ずる職員
(2) 社会福祉士又はこれに準ずる職員
(3) 主任介護支援専門員
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職員
(運営時間)
第6条 支援センターの運営時間は、次に掲げる日を除いた日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができるものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年2月16日から施行する。
附則(平成25年告示第62号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。