○阿賀野市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(経営等の許可の申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更(廃止)許可申請書(第2号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等変更(廃止)許可申請書(第2号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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阿賀野市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月28日 規則第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成24年3月28日 規則第15号