○阿賀野市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書に規定する区域及び規模を定める条例
平成24年3月23日
条例第14号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定による条例で定める区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項に規定する都市計画区域とし、規模は、100平方メートルとする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
○阿賀野市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書に規定する区域及び規模を定める条例
平成24年3月23日
条例第14号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定による条例で定める区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項に規定する都市計画区域とし、規模は、100平方メートルとする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。