○阿賀野市給料の調整額に関する条例
平成24年3月23日
条例第2号
阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年条例第47号。以下「給与条例」という。)第7条の規定に基づく調整額は、次の表の左欄に掲げる職を占める者に対し、同表右欄に定める額を支給するものとする。
管理指導主事(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職にあった者が引き続き給与条例の行政職給料表の適用を受けることとなる場合で、同表の適用を受けることとなる月の前月の給料月額に相当する額が、同表に規定する給料月額の最高月額を上回る者に限る。) | 給与条例第7条第2項に規定する額を限度として、給与条例の行政職給料表の適用を受けることとなる月の前月の給料月額に相当する額から同表に規定する給料月額の最高月額を控除して得た額の範囲内の額で市長が定める額 |
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。