○阿賀野市上下水道局コンビニエンスストア公金収納事務委託に関する規程

平成23年12月5日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第26条の4の規定に基づき、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が公金の収納の事務(以下「収納事務」という。)をコンビニエンスストアにおいて収納代行業務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(公金の範囲)

第2条 この規程において公金とは、次に掲げるものをいう。

(1) 阿賀野市水道給水条例(平成16年阿賀野市条例第190号)に規定する水道料金、開栓手数料及び督促手数料

(2) 阿賀野市下水道条例(平成16年阿賀野市条例第175号)に規定する公共下水道の使用料

(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が指定する金銭

(委託の基準)

第3条 管理者は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、管理者が適当と認める収納代行事業者に収納事務を委託することができる。

(1) 収納事務を委託することにより上下水道局の収入の確保及び前条に掲げる公金の納入義務者等の便益の増進に寄与すると認められるもの

(2) 収納事務を遂行するのに十分な能力と信用を有するもの

(3) 収納された公金の保管等が安全であると認められるもの

(委託契約)

第4条 管理者は、収納事務を収納代行事業者に委託する場合においては、当該収納代行事業者と委託内容、委託期間その他委託に関する必要な事項について契約を締結しなければならない。

(告示及び公表)

第5条 管理者は、収納事務を収納代行事業者に委託したときは、令第26条の4第1項の規定に基づき告示及び公表するものとする。

(公金の収納方法)

第6条 管理者から収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、受託者が提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、管理者の発行する納入通知書又は督促状に基づき、公金を現金で収納しなければならない。

2 取扱店は、前項の規定により公金を収納したときは、領収日付印を押印した領収書を直ちに納付者に交付しなければならない。

(公金の振込)

第7条 受託者は、前条の規定により受領した公金を、あらかじめ管理者と協議して定めた期日までに、管理者が指定する出納取扱金融機関の口座に振り込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により公金の振込をするときは、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 受託者(取扱店を含む。)は、収納事務を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間満了後又は委託契約解除後若しくは解約後についても同様とする。

(帳簿等の検査)

第9条 管理者は、令第26条の4第3項の規定により委託した収納事務に関する受託者の帳簿、その他の書類を検査することができる。

(事故報告)

第10条 受託者は、収納事務の実施に際して事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(損害賠償責任)

第11条 受託者は、故意又は過失により管理者又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

(阿賀野市水道料金等徴収事務委託規程の適用除外)

第12条 この規程に基づき収納事務を収納代行事業者に委託する場合については、阿賀野市水道料金等徴収事務委託規程(平成16年水道事業管理規程第26号)の規定は適用しない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成23年12月5日から施行する。

(準備行為)

2 収納事務の委託について収納代行事業者と契約を締結するための手続その他この規程を施行するために必要な準備行為は、この規程の施行前においても行うことができる。

(令和5年水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年水道事業管理規程第5号)

この規程は、令和6年12月18日から施行し、改正後の阿賀野市上下水道局コンビニエンスストア公金収納事務委託に関する規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。

阿賀野市上下水道局コンビニエンスストア公金収納事務委託に関する規程

平成23年12月5日 水道事業管理規程第3号

(令和6年12月18日施行)