○阿賀野市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成23年11月30日

教育委員会告示第19号

(趣旨)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づく阿賀野市子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)の策定にあたり、必要な事項を検討するため、阿賀野市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、推進計画の策定に関し、次に掲げる事項について検討し、その結果を阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(1) 子どもの読書活動の推進に関する施策に関する事項

(2) その他推進計画の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員26人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 保護者代表

(2) 読書活動団体関係者

(3) 図書館協議会委員

(4) 学校図書担当教諭

(5) 幼児教育関係者

(6) 行政関係職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会の会務を総括する。

3 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。

(作業部会)

第7条 委員会の円滑な運営のため、委員会に作業部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成23年12月1日から施行する。

阿賀野市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成23年11月30日 教育委員会告示第19号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年11月30日 教育委員会告示第19号