○阿賀野市水道事業管理者事務委任規則

平成23年12月5日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に市長の権限に属する事務を委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 管理者に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 阿賀野市下水道条例(平成16年条例第175号)に規定する公共下水道の使用料の徴収に関すること。

(2) 阿賀野市集落排水処理施設条例(平成16年条例第180号)に規定する処理施設の使用料の徴収に関すること。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

阿賀野市水道事業管理者事務委任規則

平成23年12月5日 規則第38号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成23年12月5日 規則第38号