○阿賀野市教育相談員設置要綱

平成23年9月27日

教育委員会訓令第6号

(設置)

第1条 阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、阿賀野市における教育相談体制の充実及び強化を図るため、教育相談員を置く。

(任用)

第2条 教育委員会は、次のいずれかに該当する者の中から、教育相談員を任用する。

(1) 公認心理師

(2) 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士

(3) 精神科医

(4) 児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し、学校教育法第1条に規定する大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、講師(常時勤務をする者に限る)又は助教の職にある者又はあった者

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の中から教育相談員に準ずる者を任用する。

(1) 大学院修士課程を修了した者で、心理業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、1年以上の経験を有する者

(2) 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、5年以上の経験を有する者

(3) 医師で、心理業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、1年以上の経験を有する者

(4) その他臨床心理に関する高度な知識及び経験を有する者のうち、教育委員会が特に必要と認める者

(身分)

第3条 教育相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第4条 教育相談員の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 児童及び生徒へのカウンセリング

(2) カウンセリング等に関する教職員及び保護者に対する助言及び指導

(3) 児童及び生徒のカウンセリング等に関する情報収集及び提供

(4) 教育委員会が行う連絡会等への参加

(5) その他児童及び生徒のカウンセリング等に関し必要と認められるもの

(任期等)

第5条 教育相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、第7条第2項又は第3項の規定に違反した場合等特別な理由があるときは、任期中であっても教育相談員を解任することができる。

(勤務)

第6条 教育相談員の1日当たりの勤務時間は7時間、1年間当たりの勤務日数は、84日以内とすることを原則とする。

2 教育相談員の勤務日及び勤務時間の割振りは、教育長が定める。

(服務)

第7条 教育相談員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。

2 教育相談員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 教育相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、教育相談員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成23年9月27日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和2年教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

阿賀野市教育相談員設置要綱

平成23年9月27日 教育委員会訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年9月27日 教育委員会訓令第6号
令和2年3月27日 教育委員会訓令第1号
令和4年1月20日 教育委員会訓令第1号