○阿賀野市立学校教職員の試し出勤実施及び職場復帰支援プラン作成要領

平成23年9月1日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市立学校の教職員(以下「教職員」という。)の心の健康問題による長期療養者の円滑な職場復帰を図ることを目的とする試し出勤の実施及び職場復帰支援プランの作成について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において「試し出勤」とは、長期間勤務から離れていたことによる職場復帰に対する不安を軽減することを目的とし、病気休暇中又は病気休職中に職場復帰のためのリハビリテーションとして、学校長の支援を受けて、あらかじめ計画された用務に従事することをいう。

(対象職員)

第3条 この訓令の対象となる教職員(以下「対象教職員」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 心の健康問題により、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職の発令を受けている教職員

(2) 心の健康問題により、3月以上にわたり病気休暇を取得又は取得を予定している教職員

(3) 病気休暇の取得期間又は取得予定期間が3月未満であって、心の健康問題により学校長が支援を必要と認めた教職員

(試し出勤の実施)

第4条 試し出勤は、対象教職員の申出を受けて実施する。

2 学校長は、申出のあった対象教職員のうち、次の各号のすべてに該当する者に限り試し出勤を実施することができる。

(1) 規則的な日常生活を送ることができる程度に病状が安定している者

(2) 職場復帰に意欲を持ち、試し出勤の実施を希望している者

(3) 主治医が試し出勤が可能であると診断している者

3 試し出勤の実施期間(以下「実施期間」という。)は、4週間の範囲内で学校長が定めるものとする。ただし、学校長は試し出勤を実施する者(以下「試し出勤者」という。)の状況に応じて、4週間を超えて実施期間を定めることができる。

4 試し出勤の実施場所は、試し出勤者の所属場所とする。

5 学校長は、試し出勤者の所属場所の教職員の協力を得て、試し出勤が円滑に実施できるよう努めるものとする。

(試し出勤の実施手続)

第5条 試し出勤の実施を希望する者は、試し出勤の開始を希望する日の10日前までに試し出勤実施申出書(第1号様式)及び試し出勤診断書(第2号様式)を学校長に提出するものとする。

2 学校長は、前項の申出書等を受理したときは、試し出勤プラン(第3号様式)を作成し、試し出勤者に提示するとともに、必要に応じてその主治医に対して提示するものとする。

3 学校長は、試し出勤を開始する3日前までに、試し出勤実施届(第4号様式)を阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(試し出勤の記録等)

第6条 試し出勤者は、試し出勤の実施状況を試し出勤日誌(第5号様式)に出勤の都度記載し、学校長に提出しなければならない。

2 学校長は、試し出勤日誌(第5号様式)の内容を確認し、必要に応じて所見を記載するものとする。

(試し出勤の変更と中止)

第7条 学校長は、必要があると認められるときは、実施期間を変更することができる。

2 学校長は、試し出勤者から試し出勤の中止の申出があったとき又は次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、試し出勤を中止することができる。

(1) 試し出勤者の病状から、主治医が試し出勤の継続が困難であると診断したとき。

(2) 試し出勤の継続により、学校業務の運営に支障をきたす恐れがあるとき。

(3) 学校長が試し出勤を中止する必要があると認めたとき。

3 学校長は、実施期間を変更し又は試し出勤を中止したときは、試し出勤変更・中止届(第6号様式)を教育委員会に提出するものとする。

(試し出勤の終了)

第8条 学校長は、試し出勤が終了したときは、試し出勤終了報告書(第7号様式)を教育委員会に提出するものとする。

2 学校長は、試し出勤の実施状況について、試し出勤者、試し出勤者の家族及び試し出勤者の所属場所の教職員等関係者から聴取りを行い、試し出勤終了報告書(第7号様式)に記載しなければならない。

3 学校長は、試し出勤の実施状況について主治医への情報提供に努めるものとする。

(試し出勤における給与等の取扱)

第9条 試し出勤はリハビリテーションの一環として実施されるものであるため、試し出勤者に対しては、法令に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給しないものとする。

2 試し出勤者には、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償が適用されないため、試し出勤者は、試し出勤に係る通勤途上及び用務の従事中の災害を補償する保険に加入するものとする。

(職場復帰における支援)

第10条 学校長は、対象教職員(試し出勤を実施しなかった者を含む。)が職場に復帰するときは、円滑な職場復帰と業務の継続を支援するための計画を職場復帰支援プラン(第8号様式)により作成し、対象教職員の職場復帰を支援するものとする。

2 学校長は、前項の規定により作成した職場復帰支援プラン(第8号様式)を必要に応じて対象教職員とその主治医に提示するとともに、速やかに職場復帰支援プラン作成届(第9号様式)により教育委員会に提出するものとする。

(職場復帰支援に係る助言等)

第11条 学校長は、対象教職員の職場復帰支援(試し出勤の実施及び職場復帰支援プランの作成をいう。以下同じ。)に関し、対象教職員の同意を得た上で、主治医からの助言を得るよう努めるものとする。

2 学校長は、対象教職員の職場復帰支援に関し、専門家の助言を受けることができる。

3 教育委員会は、学校長に対し、職場復帰支援について、必要に応じ助言するものとする。

(プライバシーの保護)

第12条 職場復帰支援に当たっては、対象教職員のプライバシーの保護に留意しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成23年9月1日から施行する。

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阿賀野市立学校教職員の試し出勤実施及び職場復帰支援プラン作成要領

平成23年9月1日 教育委員会訓令第5号

(平成23年9月1日施行)