○阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成23年9月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、一般職の職員について、任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により前2条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額未満の額に限る。)又は同表8号俸の額に相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額の2月分に相当する額の範囲内の額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(その他の任期付職員の給料)

第8条 第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第3条任期付職員」という。)及び第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)には、別表に掲げる給料表を適用する。

2 第3条任期付職員及び任期付短時間勤務職員の職務の級は、規則で定める基準に従い決定する。

4 給与条例第13条第2項の規定は、任期付短時間勤務職員に支給する時間外手当について準用する。この場合において、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年阿賀野市条例第23号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」と読み替えるものとする。

(阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例の適用除外等)

第9条 阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年阿賀野市条例第47号。以下この条において「給与条例」という。)第3条第4条第7条から第9条の4まで、第13条から第15条まで、及び第16条の8の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第16条の4第1項及び第16条の5第2項の規定の適用については、給与条例第16条の4第1項中「第7条の2第1項の規定の適用を受ける職員」とあるのは「第7条の2第1項の規定の適用を受ける職員及び阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年阿賀野市条例第23号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第16条の5第2項中「100分の122.5」とあるのは「、6月に支給する場合においては「100分の165」、12月に支給する場合においては「100分の175」」とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「一般職の任期付職員の採用等に関する条例」という。)第7条第1項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第8条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

備考 任期付短時間勤務職員は、阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年阿賀野市条例第47号)第4条の2第2項の規定により算出した額とする。

阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成23年9月30日 条例第23号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成23年9月30日 条例第23号
平成26年12月16日 条例第50号
平成27年3月25日 条例第4号
平成28年3月22日 条例第7号
平成28年12月15日 条例第48号
平成29年12月20日 条例第44号
平成30年12月21日 条例第54号
令和元年12月18日 条例第38号
令和2年11月30日 条例第33号
令和3年11月30日 条例第27号
令和4年9月29日 条例第18号
令和4年12月22日 条例第25号
令和5年12月20日 条例第31号