○阿賀野市地域バイオマス利活用補助金交付要綱
平成23年2月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市バイオマスタウン構想に基づき地球温暖化の防止、循環型社会の形成、農林業の活性化及び地域振興の観点から、バイオマスの利活用を推進するために、市内の事業者、農林漁業者の組織する団体等が行う事業に対し交付する地域バイオマス利活用補助金(以下「補助金」という。)について、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる事業メニュー、事業実施主体、採択要件及び補助金の額は、地域バイオマス利活用交付金実施要綱(平成19年3月30日付け18環第275号農林水産事務次官依命通知)に定めるところによるものとし、予算の範囲内で交付するものとする。
2 補助金交付の決定を受けた者は、事業が完了したときは、前項に定める実績報告書に市長が定める書類を添付して、当該事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金交付の決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日に市長に報告しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年2月1日から施行し、平成22年9月1日から適用する。