○阿賀野市市税等債権処理検討委員会設置要綱

平成22年10月15日

訓令第31号

(設置)

第1条 市税及び保険料等の市の債権処理において、早期に法的処理、不納欠損処理等の債権処理の方針を決定し、スケジュール化の徹底による債権回収業務の迅速、効率化等を図るため、阿賀野市市税等債権処理検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市税及び保険料等個々事案の債権処理の方針を決定すること。

(2) 収納確保対策に関する意見のとりまとめ及び提言をすること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8名で組織する。

2 委員は次の者より構成する。

(1) 税務課 課長、課長補佐及び収税係長

(2) 健康推進課 国保年金係長及び後期高齢係長

(3) 高齢福祉課 介護保険係長

(4) 企画財政課 財政係長

(5) 上下水道局 下水道管理係長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の中から互選する。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者を出席させて意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、税務課において処理する。

この訓令は、平成22年10月15日から施行する。

(平成23年訓令第15号)

この訓令は、平成23年10月7日から施行する。

(平成29年訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第11号)

この訓令は、令和5年8月10日から施行する。

阿賀野市市税等債権処理検討委員会設置要綱

平成22年10月15日 訓令第31号

(令和5年8月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年10月15日 訓令第31号
平成23年10月7日 訓令第15号
平成29年3月22日 訓令第7号
令和5年8月10日 訓令第11号