○阿賀野市市税等債権処理検討委員会設置要綱
平成22年10月15日
訓令第31号
(設置)
第1条 市税及び保険料等の市の債権処理において、早期に法的処理、不納欠損処理等の債権処理の方針を決定し、スケジュール化の徹底による債権回収業務の迅速、効率化等を図るため、阿賀野市市税等債権処理検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市税及び保険料等個々事案の債権処理の方針を決定すること。
(2) 収納確保対策に関する意見のとりまとめ及び提言をすること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12名で組織する。
2 委員は次の者より構成する。
(1) 税務課 課長、税務室長、納税推進室長及び収税係長
(2) 健康推進課 課長、国保年金室長及び後期高齢係長
(3) 福祉課 長生き支援室長及び子育て支援室長
(4) 企画財政課 財政室長及び財政係長
(5) 上下水道局 下水道室長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者を出席させて意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、税務課において処理する。
附則
この訓令は、平成22年10月15日から施行する。
附則(平成23年訓令第15号)
この訓令は、平成23年10月7日から施行する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。