○阿賀野市高齢者運転免許証自主返納者支援事業実施要綱
平成22年12月15日
告示第213号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者による交通事故の防止を図るため、自主的に運転免許証を返納した高齢者に対する支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、その者が受けたすべての免許の取消しを申請して、運転免許証を公安委員会に返納することをいう。
(3) 高齢者 65歳以上の者をいう。
(4) 運転経歴証明書 道路交通法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、市の住民基本台帳に登録されている高齢者で平成23年1月1日以後に運転免許証を自主返納した、又は運転免許証の更新を受けず免許を失効させたものとする。
(支援の内容)
第4条 この事業の支援の内容は、次に掲げるとおりとする。
2 前項の支援は、1人につき1回限りとする。
3 第1項第2号の支援は、予算の範囲内において行うものとする。
2 前項の申請は、取消通知書の交付の日又は運転免許を失効した日から起算して3月以内に行わなければならない。
(支援の実施)
第7条 市長は、前条の規定により支援実施を決定した者(以下「支援決定者」という。)に、資格者証及びタクシー利用券を交付する。
2 タクシー利用券の有効期間は、支援決定の日から起算して2年間とする。
3 タクシー利用券1枚当たりの券面金額は500円とし、10枚綴りとする。
(利用方法)
第8条 資格者証及びタクシー利用券は支援決定者本人に限り使用できる。
2 タクシー利用券は、1回の乗車で1枚に限り使用できる。この場合において、支援決定者は、タクシー乗務員に資格者証又は運転経歴証明書を提示しなければならない。
3 別表に掲げるタクシー事業者によるタクシー運賃の割引を受ける場合は、支援決定者は、タクシーの利用時に資格者証又は運転経歴証明書をタクシー乗務員に提示するものとする。
(資格者証等の返却)
第9条 支援決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに資格者証及び未使用のタクシー利用券を返却しなければならない。
(1) 支援決定者が死亡した場合
(2) 支援決定者が市から転出した場合
(3) タクシー利用券の有効期限が経過した場合
(1) 市から転出した支援決定者が転入した場合
(2) 有効な資格者証又はタクシー利用券を破損又は汚損した場合
(3) 有効な資格者証を亡失した場合
(4) 有効な資格者証又はタクシー利用券の記載事項に変更が生じた場合
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者に対し、資格者証等を交付する。
4 タクシー利用券の再交付枚数は、未使用分の枚数とする。
5 タクシー利用券を亡失した場合の再交付は行わない。
6 第1項第3号の規定による申請により再交付を受けた後に、亡失した資格者証を発見したときは、直ちに発見した資格者証を市長に返還しなければならない。
(不正利用に対する措置)
第11条 支援決定者は、資格者証及びタクシー利用券を第三者に貸与してはならない。この場合において、市長は、資格者証等の回収や発行を見合わせる等の措置を講ずるものとする。
2 市長は、前項の規定により提出された利用状況報告書とタクシー利用券を審査の上、タクシー利用券に相当する額をタクシー事業者に支払うものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年告示第114号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年告示第192号)
この告示は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年告示第193号)
この告示中第1条の規定は平成27年12月1日から、第2条の規定は平成27年12月22日から施行する。
附則(平成29年告示第46号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第33号)
この告示は、令和2年3月19日から施行し、改正後の阿賀野市高齢者運転免許証自主返納者支援事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第2号)
この告示は、令和3年1月7日から施行する。
附則(令和3年告示第94号)
この告示は、令和3年5月12日から施行する。
附則(令和5年告示第172号)
この告示は、令和5年10月27日から施行する。
別表(第4条、第8条、第12条関係)
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