○阿賀野市政策的医療等交付金交付要綱
平成22年11月22日
告示第203号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市病院事業の設置等に関する条例(平成22年条例第17号)第8条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対し、市が不採算となる医療及び介護サービス等(以下「政策的医療等」という。)の提供に要する経費に充てるため交付する交付金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象及び交付額)
第2条 交付金の対象となる政策的医療等に係る経費は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2第1項第1号及び第2号に定める経費及びあがの市民病院の健全な管理運営に係る経費とし、その額は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地方公営企業法第17条の2第1項第1号及び第2号に定める経費 病院病床数を基礎として算出された普通交付税相当額
(2) あがの市民病院の健全な管理運営に係る経費として次に掲げる額の合計額
ア 費用に対して収入が不足する額(損失補てん)
イ 産婦人科医療を確保するために特に市長が必要と認める額
2 地方交付税の制度変更があった場合、指定管理者と協議の上、変更後の制度に基づいて交付額を改定するものとする。
3 第1項第2号アに掲げる費用に対して収入が不足する額は、市が原則として補てんするものとし、市、指定管理者及び第三者で組織する協議会において損失補てん、事業計画、経営状況等について協議を行うものとする。
(交付請求)
第3条 指定管理者は、毎年度の8月末と2月末までに交付金を請求するものとする。
(交付方法)
第4条 市は、適法な請求を受理した日から30日以内に、指定管理者に交付金を交付するものとする。
(実績報告)
第5条 指定管理者は、市の指定する期限までに、阿賀野市政策的医療等交付金実績報告書(第1号様式。以下「実績報告書」という。)を市に提出するものとする。
(検査)
第6条 市は、前条により提出された実績報告書及び関係書類を検査し、必要と認める場合は、実地調査を行うことができる。
(使用目的)
第8条 指定管理者は、交付金を第2条の経費に充てるものとし、他の目的に使用してはならない。
(帳簿類の整理)
第9条 指定管理者は、事業年度ごとに交付金に係る帳簿類及び収支に係る証拠書類を整理し、当該事業年度終了後10年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 交付金の交付に関し、この告示に定めのない事項については、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)の定めるところによる。
附則
この告示は、平成22年11月22日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附則(平成26年告示第165号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年告示第42号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。