○阿賀野市農林水産業振興資金利子補給金交付要綱
平成22年10月29日
告示第195号
(趣旨)
第1条 市は、新潟県農林水産業振興資金取扱要綱(昭和45年4月13日付け農経第663号新潟県農林部長通達。以下「取扱要綱」という。)に規定する農林水産業振興資金(以下「振興資金」という。)を貸し付ける融資機関に対し、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(利子補給率等)
第3条 利子補給率は、取扱要綱第4の1に定めるとおりとする。
3 前項の融資平均残高及び利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(利子補給金の支払い)
第5条 市は、融資機関から利子補給金の交付申請があった場合において、市長が適当と認めたときは、当該申請書を受理した日の属する月の翌月にこれを支払うものとする。
(申請の取り下げ)
第6条 規則第8条の規定による期日は、利子補給金の交付決定通知を受理した日から起算して15日を経過した日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。
(利子補給金の打ち切り等)
第7条 市は、利子補給金の対象となった振興資金を借り入れた者がその借入金を借入の目的以外の目的に使用したときは、その者に係る利子補給を打ち切ることができるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年10月29日から施行し、平成22年10月20日から適用する。