○阿賀野市農林水産業振興資金利子補給金交付要綱

平成22年10月29日

告示第195号

(趣旨)

第1条 市は、新潟県農林水産業振興資金取扱要綱(昭和45年4月13日付け農経第663号新潟県農林部長通達。以下「取扱要綱」という。)に規定する農林水産業振興資金(以下「振興資金」という。)を貸し付ける融資機関に対し、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(利子補給契約)

第2条 第1条の利子補給金の交付は、市が融資機関との間に締結する利子補給契約書(第1号様式)による契約に基づき行うものとする。

(利子補給率等)

第3条 利子補給率は、取扱要綱第4の1に定めるとおりとする。

2 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間の期間における利子補給承認年度及び前項に定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数(じゅん年においても365日とする。)で除して得た金額)に対し、前項の利子補給率を乗じて得た金額とする。

3 前項の融資平均残高及び利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利子補給金の交付申請及び実績報告等)

第4条 融資機関は、規則第4条に規定する補助金の交付申請及び規則第13条の規定による補助金の実績報告をしようとする場合は、阿賀野市農林水産業振興資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(第2号様式)により毎年度1月8日までに市に申請及び報告するものとする。

(利子補給金の支払い)

第5条 市は、融資機関から利子補給金の交付申請があった場合において、市長が適当と認めたときは、当該申請書を受理した日の属する月の翌月にこれを支払うものとする。

(申請の取り下げ)

第6条 規則第8条の規定による期日は、利子補給金の交付決定通知を受理した日から起算して15日を経過した日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。

(利子補給金の打ち切り等)

第7条 市は、利子補給金の対象となった振興資金を借り入れた者がその借入金を借入の目的以外の目的に使用したときは、その者に係る利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 市は、融資機関がその責めに帰すべき理由により規則この告示又はこの告示に基づく契約の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年10月29日から施行し、平成22年10月20日から適用する。

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阿賀野市農林水産業振興資金利子補給金交付要綱

平成22年10月29日 告示第195号

(平成22年10月29日施行)