○阿賀野市緊急農業経営安定対策資金利子補給金交付要綱
平成22年10月20日
告示第192号
阿賀野市緊急農業経営安定対策資金利子補給金交付要綱(平成16年阿賀野市告示第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市は、平成26年産米価格の下落及び台風11号による白穂等に起因する減収に伴い、農業経営に大きな影響を受ける農業者に対して必要な資金を貸し付ける融資機関に対し、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(利子補給率等)
第4条 利子補給率は、年0.275パーセントとする。
3 前項の融資平均残高及び利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 各融資機関の定める約定償還日(毎年度同一月日とする。)をもって、利子補給をする際の約定償還日とする。
(利子補給金の支払い)
第6条 市は、融資機関から利子補給金の交付申請があった場合において、市長が適当と認めたときは、当該申請書を受理した日の属する月の翌月にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第8条 市は、利子補給金の対象となった緊急農業経営安定対策資金を借り入れた者がその借入金を借入の目的以外の目的に使用したときは、そのものに係る利子補給を打ち切ることができるものとする。
(報告の徴取等)
第9条 融資機関は、市が利子補給金の交付の対象となった緊急農業経営安定対策資金の貸付けに関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させる場合は、これに協力しなければならない。
(適正な執行のための措置)
第10条 融資機関は、緊急農業経営安定対策資金の貸付け及び資金の使途について当該資金の適正な運用を図るため、当該借受者の預貯金口座を通じて、その受払いが確認できるよう特に次の事項に留意するものとする。
(1) 緊急農業経営安定対策資金の貸付けについては、借受者が当該融資機関に設ける預貯金口座に、他の貸付金と明確に区分して振り込むものとすること。
(2) 借受者の口座からの緊急農業経営安定対策資金の払出しにあっては、それが当該資金の貸付けに係る事業に対する支払である旨を確認できるようにすること。
附則
この告示は、平成22年10月20日から施行する。
附則(平成22年告示第214号)
この告示は、平成22年12月15日から施行し、平成22年10月20日から適用する。
附則(平成26年告示第155号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
資金の名称 | 平成26年度緊急農業経営安定対策資金 |
貸付対象者 | 農業者(平成26年産米価格の下落及び台風11号による白穂等に起因する減収に伴い、農業経営に大きな影響を受ける者) |
資金使途 | 農業経営の安定に必要な運転資金 |
償還期限等 | 5年以内 |
貸付限度額 | 個人 500万円 法人及び団体 2,000万円 |
償還方法 | 元金均等年賦償還(原則として) |
貸付実行期間 | 平成26年10月1日から平成27年3月31日まで |