○阿賀野市緊急農業経営安定対策資金利子補給金交付要綱

平成22年10月20日

告示第192号

阿賀野市緊急農業経営安定対策資金利子補給金交付要綱(平成16年阿賀野市告示第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市は、平成26年産米価格の下落及び台風11号による白穂等に起因する減収に伴い、農業経営に大きな影響を受ける農業者に対して必要な資金を貸し付ける融資機関に対し、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(対象資金)

第2条 この告示において、利子補給金の交付の対象とする資金は、別表に掲げる資金(以下「緊急農業経営安定対策資金」という。)とする。

(利子補給契約)

第3条 第1条の利子補給金の交付は、市が融資機関との間に締結する緊急農業経営安定対策資金利子補給契約書(第1号様式)により行うものとする。

(利子補給率等)

第4条 利子補給率は、年0.275パーセントとする。

2 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間において貸し付けられている緊急農業経営安定対策資金について、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数(じゅん年においても365日とする。)で除して得た金額)に対し、前項の利子補給率を乗じて得た金額とする。ただし、貸付実行後2年を経過した緊急農業経営安定対策資金は、利子補給の対象としない。

3 前項の融資平均残高及び利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 各融資機関の定める約定償還日(毎年度同一月日とする。)をもって、利子補給をする際の約定償還日とする。

(利子補給金の交付申請及び実績報告等)

第5条 融資機関は、規則第4条に規定する補助金の交付申請及び規則第13条の規定による補助金の実績報告をしようとする場合は、緊急農業経営安定対策資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(第2号様式)に緊急農業経営安定対策資金利子補給金申請明細表(第3号様式)を添付して毎年度1月15日までに市に申請し、及び報告するものとする。

(利子補給金の支払い)

第6条 市は、融資機関から利子補給金の交付申請があった場合において、市長が適当と認めたときは、当該申請書を受理した日の属する月の翌月にこれを支払うものとする。

(申請の取り下げ)

第7条 規則第8条の規定による期日は、緊急農業経営安定対策資金利子補給金の交付決定及び額の確定について(通知)(第4号様式)を受理した日から起算して15日を経過した日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。

(利子補給金の打切り等)

第8条 市は、利子補給金の対象となった緊急農業経営安定対策資金を借り入れた者がその借入金を借入の目的以外の目的に使用したときは、そのものに係る利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 市は、融資機関がその責めに帰すべき理由により規則この告示又はこの告示に基づく契約の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴取等)

第9条 融資機関は、市が利子補給金の交付の対象となった緊急農業経営安定対策資金の貸付けに関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させる場合は、これに協力しなければならない。

(適正な執行のための措置)

第10条 融資機関は、緊急農業経営安定対策資金の貸付け及び資金の使途について当該資金の適正な運用を図るため、当該借受者の預貯金口座を通じて、その受払いが確認できるよう特に次の事項に留意するものとする。

(1) 緊急農業経営安定対策資金の貸付けについては、借受者が当該融資機関に設ける預貯金口座に、他の貸付金と明確に区分して振り込むものとすること。

(2) 借受者の口座からの緊急農業経営安定対策資金の払出しにあっては、それが当該資金の貸付けに係る事業に対する支払である旨を確認できるようにすること。

この告示は、平成22年10月20日から施行する。

(平成22年告示第214号)

この告示は、平成22年12月15日から施行し、平成22年10月20日から適用する。

(平成26年告示第155号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

資金の名称

平成26年度緊急農業経営安定対策資金

貸付対象者

農業者(平成26年産米価格の下落及び台風11号による白穂等に起因する減収に伴い、農業経営に大きな影響を受ける者)

資金使途

農業経営の安定に必要な運転資金

償還期限等

5年以内

貸付限度額

個人 500万円 法人及び団体 2,000万円

償還方法

元金均等年賦償還(原則として)

貸付実行期間

平成26年10月1日から平成27年3月31日まで

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阿賀野市緊急農業経営安定対策資金利子補給金交付要綱

平成22年10月20日 告示第192号

(平成26年10月1日施行)