○阿賀野市病院事業事務決裁規程

平成22年9月21日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、事務の能率的かつ円滑な処理を図るとともに、事務処理に対する責任の所在を明らかにするため、病院事業に係る事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 市長の権限に属する事務を常時市長に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 市長又は専決権限を有する者が決裁すべき事務につき一時決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(専決事項)

第3条 病院事業に係る事務の専決事項は、別表のとおりとする。

(代決)

第4条 市長が不在のときは、病院事業を所管する部長が代決する。

2 病院事業を所管する部長が不在のときは、その専決事項に係る代決は、病院事業を所管する課長が行う。

3 病院事業を所管する課長が不在のときは、その専決事項に係る代決は、病院事業を所管する課長補佐が行う。

(代決の制限)

第5条 前条の代決は、重要又は異例と認められる事項についてはこれをすることができない。ただし、あらかじめ処理の方法等を示された場合又は緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(後閲)

第6条 代決した事項について代決者は、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、病院事業に係る事務の決裁については、阿賀野市事務決裁規程(平成25年訓令第8号)の例による。

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第33号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

収入及び支出に関する事項

専決事項

病院事業を所管する部長

病院事業を所管する課長

1 収入に関する事項

 

 

入院収益、外来収益、その他医業収益、介護保険収益

 

繰入金、国庫補助金、県補助金

 

その他医業外収益

 

固定資産売却益、企業債

1,000万円以上

1,000万円未満

寄付金

100万円以上

100万円未満

2 支出に関する事項

 

 

給料、職員手当等、報酬、法定福利費

 

材料費

500万円未満

200万円未満

厚生福利費、職員被服費、消耗品費

 

消耗備品費

500万円未満

200万円未満

光熱水費、燃料費、食糧費、印刷製本費

500万円未満

200万円未満

修繕料

500万円未満

200万円未満

保険料

500万円未満

200万円未満

賃借料、通信運搬費

500万円未満

200万円未満

委託料

500万円未満

200万円未満

諸会費

500万円未満

200万円未満

交際費

10万円未満

5万円未満

旅費、図書費、研究雑費

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

消費税

 

雑損失

 

企業債償還金

 

工事請負費

1,500万円未満

500万円未満

医療器具等購入費

500万円未満

200万円未満

寄付金

500万円未満

 

雑支出

 

○印は、金額に関係なく当該欄の職にあるものに専決させることを示す。

病院事業を所管する課長の専決事項

(1) 使用料、手数料その他の事業収入の調定、徴収並びに延納及び分納をすること。

(2) 使用料、手数料その他の事業収入の過誤納金の還付をすること。

(3) 使用料及び手数料の減免をすること。

(4) 不納欠損処分をすること。

(5) 診療記録等の保管をすること。

(6) 医療関係諸証明の交付をすること。

(7) 未収金の督促状の発行をすること。

(8) 前各号のほか定例に属する軽易な事項を処理すること。

阿賀野市病院事業事務決裁規程

平成22年9月21日 訓令第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成22年9月21日 訓令第30号
平成24年3月28日 訓令第8号
平成25年3月25日 訓令第33号
令和2年3月31日 訓令第5号