○阿賀野市省エネルギー推進委員会設置要綱
平成22年7月27日
訓令第21号
(設置)
第1条 市の公の施設等における省エネルギーの推進を図るため、阿賀野市省エネルギー推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業体としての省エネルギー目標を定めること。
(2) 前号の目標達成のための省エネルギー中長期計画策定に関すること。
(3) 省エネルギー中長期計画の推進、効果検証及び見直しに関すること。
(4) その他省エネルギーの推進に必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年2月2日から施行する。
附則(平成25年訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第22号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第12号)
この訓令は、平成31年4月24日から施行し、改正後の阿賀野市行政改革推進会議要綱、阿賀野市省エネルギー推進委員会設置要綱及び阿賀野市都市計画策定委員会設置要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 職名 |
委員 | 総務課長、企画財政課長、管財課長、市民生活課長、健康推進課長、社会福祉課長、高齢福祉課長、生涯学習課長、農林課長、商工観光課長、建設課長、上下水道局長及び消防長 |