○阿賀野市イメージキャラクター「ごずっちょ」の着ぐるみの使用に関する要綱
平成22年8月23日
告示第164号
(趣旨)
第1条 この告示は、ふるさと阿賀野市への愛着や誇りを育み、地域の活性化と観光振興を目的として制定されたイメージキャラクター「ごずっちょ」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定める。
(着ぐるみの貸出)
第2条 市長は、業務に支障を及ぼさない範囲において、着ぐるみを貸し出すことができる。
2 前項の貸出期間は、貸出日から返却日を含めて7日以内とする。
(使用できる者)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときを除いて、何人も着ぐるみを使用することができる。
(1) 市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2) 着ぐるみが正しい使用方法に従って使用されないおそれのあるとき。
(3) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 特定の個人、企業、政党及び宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれのあるとき。
(5) 社会通念上使用の承認をすることが不適当と認められるとき。
(6) その他市長が使用の承認をすることが不適当と認められるとき。
(使用の申請)
第4条 着ぐるみを使用する場合には、あらかじめごずっちょ(着ぐるみ)使用申請書(第1号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の承認にあたっては、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第5条 着ぐるみの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第6条 着ぐるみの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 着ぐるみを第三者に譲渡、転貸しないこと。
(2) 承認された用途にのみ使用すること。
(3) 使用期間を遵守すること。
(4) 火気及び危険物の近辺で使用しないこと。
(5) 雨天時に屋外で使用しないこと。
(6) その他市長が特に付した条件に従って使用すること。
(原状回復)
第8条 着ぐるみを破損又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により、補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者が着ぐるみを亡失した場合は、現品又は相当の代価をもって賠償しなければならない。
(市の責任)
第10条 着ぐるみの使用により使用者が被った損害、又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、市は一切の責任を負わないものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年9月1日から施行する。