○新潟県東部産業団地の防犯灯設置及び維持管理に関する規則
平成22年9月28日
規則第46号
(目的)
第1条 この規則は、新潟県東部産業団地における防犯灯の設置及び維持管理並びにその補助に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか必要な事項を定め、夜間の交通事故防止及び防犯に資することを目的とする。
(防犯灯の設置)
第2条 新潟県東部産業団地において、企業が施設を設置した土地に接する範囲の道路への防犯灯の設置については、市長の承諾を得て当該企業がこれを行う。ただし、それ以外の道路への防犯灯の新設、改設及び廃止については、市長が行う。
(防犯灯の設置基準)
第3条 前条の規定により設置する防犯灯の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 防犯灯は、環境その他の状況を勘案し設置する。
(2) 設置する灯具は、20ワット蛍光灯、40ワット水銀灯又はLED灯とする。ただし、LED灯の入力容量は、20ボルトアンペア未満とする。
(防犯灯の維持管理)
第6条 第2条の規定により企業が設置した防犯灯の修理等の維持管理は企業が行うものとし、電気料は市が負担するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助基準 |
20ワット蛍光灯の新設 | 灯具購入費の50パーセントを補助 |
40ワット水銀灯の新設 | 灯具購入費の50パーセントを補助 |
LED灯の新設又はLED灯への変更 | 灯具購入費の50パーセントを補助 |
専用柱の新設 | 工事費の50パーセントを補助 |